



後見人制度では、後見人に対する報酬というものが発生します。
こちらは、被後見人のために行う財産管理や身上保護といった業務に対して支払われる費用です。
今回は、後見人の報酬に関するよくある質問にいくつかお答えします。
今後被後見人や後見人になり得る方は、ぜひ参考にしてください。
後見人に対して支払われる報酬の相場は、後見人が弁護士や司法書士といった専門職後見人の場合、月額2万~6万円程度とされています。
具体的には管理財産額が1,000万円以下の場合で月2万円、1,000万円超5,000万円以下の場合で月3~4万円、5,000万円以上の場合で月5~6万円程度が目安です。
ただしこちらあくまで目安であり、不動産売買など特別な行為が発生した場合などは、基本報酬額の50%の範囲内で掴報酬が認められることもあります。
ちなみに報酬額は、後見人等から申立に基づき、家庭裁判所が被後見人等の財産状況や後見事務の内容を総合的に考慮して審判で決定します。
後見人制度においては、被後見人の親族が後見人を務めるケースも非常に多いです。
このようなケースでは、無報酬とするケースも多く見られます。
ただし、申立によって家庭裁判所が相当と認めた場合は、報酬が認められることもあります。
専門職後見人とは異なる点は、必ずしも支払われるわけではないという点です。
ちなみに後見人は家庭裁判所が決定した報酬額や、報酬が認められなかった場合の審判に対し、不服申立を行うことはできません。
後見人への報酬の支払については、通常後見事務の開始から一定期間(1年ごとが多い)が経過した後、家庭裁判所に報酬付与の申立を行い、審判が出てから支払われます。
なかなか報酬が受け取れないからといって、後見人が勝手に被後見人の財産から報酬分を引き出すことは、当然不正行為に該当します。
また被後見人の財産が少なく、後見人への報酬の支払いが困難な場合、居住する市区町村の成年後見制度利用支援事業による助成金制度を利用できることがあります。
こちらは、生活保護を受けている方などが主な対象です。
後見人の報酬に関することは、後見人にとっても被後見人にとっても大切なことです。
特に家族が後見人を務める場合、必ずしも報酬が支払われるわけではないということを念頭に入れておきましょう。
後見人は報酬を受け取れないからといって、自己都合で後見人を辞退することは基本的にはできません。
後見人の役務は、原則被後見人が亡くなったときまで続きます。
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