



預貯金や不動産などの財産を所有する方は、生前に相続人へ充てた遺言書を作成することが望ましいです。
そうすることで、相続トラブルを回避しやすくなります。
また遺言書の内容については、なるべくシンプルにすることをおすすめします。
今回は、シンプルな内容の遺言書におけるメリットを中心に解説します。
シンプルな内容の遺言書とは、余計な文言を省き、以下の3点のみを明確に記載したものを指します。
・財産の特定:預貯金、不動産など
・受取人の指定:「妻の○○(氏名)に」「長男の○○に」など
・配分の指示:「すべて相続させる」「1/2を遺贈する」など
具体的な文面の例については以下の通りです。
遺言書
2026年〇月〇日
(住所)東京都○○区…
(氏名)遺言 太郎(印)
遺言書の内容について、複雑な条件を付けないことにより、執行時の混乱を防ぎやすくなります。
ここでいう複雑な条件には、「~した場合には~に譲る」といったものです。
またシンプルな内容にしておけば、万が一状況が変わった場合でも、修正や再作成のハード下がります。
長文になっていると、迅速な修正や再作成に対応できないかもしれません。
さらに被相続人自身が記載する自筆証書遺言であれば、基本的に費用はかかりません。
前述したようなシンプルな内容の場合、自筆証書遺言として作成するケースがほとんどです。
遺言書の内容をシンプルにする場合でも、作成時のルールはしっかり押さえておかなければいけません。
例えば自筆証書遺言の場合は全文を自筆し、日付や氏名を記入した上で押印する必要があります。
またあまりに極端な配分にすると、残された相続人が遺留分という最低限の取り分を主張し、争ってしまう可能性があります。
ちなみに自筆証書遺言であっても、紛失や改ざんのリスクを極力軽減するために、法務局の遺言書保管制度を利用するのがおすすめです。
遺言書の内容については、基本的には被相続人が自由に定めることができます。
しかし自由とはいっても、遺言書は相続人のためになる内容を心掛けなければいけません。
遺言書があるにもかかわらず、相続人同士が揉めてしまい、相続がスムーズに進まないという状況は、もっとも避けたいところです。
もちろん遺言書により確実性を求める場合は、公証役場で公正証書遺言を作成しても構いません。
クラン株式会社では、訳あり物件を積極的に買取しています。
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