



遺産分割協議書を作成する際は、分割する財産の詳細について適切に記載しなければいけません。
特に注意すべき項目の一つに、財産の金額が挙げられます。
こちらが適切でないと、相続トラブルにつながってしまうことがあります。
今回は、遺産分割協議書における金額の書き方のポイントを解説します。
遺産分割協議書に金額を記載する場合、数字の改善を防ぐために漢数字(壱・弐・参など)を使用するのが望ましいです。
具体的には、“金 壱,〇〇〇,〇〇〇円”といった書き方です。
しかし現在は、1・2・3などの算用漢字でも有効です。
より安全性の高い遺産分割協議書を作成したいのであれば、前述した漢数字を使用しましょう。
預貯金の場合は銀行名・支店名・口座種別・口座番号を明記した上で金額を記載します。
書き方のコツとしては、“本件預貯金の金額”や“上記の残高に対する割合(1/2など)と記載することが挙げられます。
こちらは、相続発生後の利息などで金額が変動するからです。
具体的には、以下のような書き方です。
相続人Aは、下記の銀行預金を相続する。
〇〇銀行△△支店 普通預金 第1234567号(解約時点の利息を含む金額)
また代償分割の場合、支払う金額と期限も以下のように明記します。
相続人Aは、本件不動産を相続する代償として、相続人Bに対し、金 参,〇〇〇,〇〇〇円を、令和〇年〇月〇日までに振込にて支払う。
さらに不動産などを売却して現金で分ける換価分割の場合、以下のように売却費用を差し引いた後の割合で記載します。
不動産を売却し、諸費用を差し引いた残金を、相続人Aが1/2、相続人Bが1/2の割合で取得する。
遺産分割協議書において、相続人同士で現金を割合で分ける場合、1円未満の端数をどう処理するかを決めておくとトラブルを防ぎやすくなります。
例えば、長男が切り上げ分を受け取ることにしておき、その内容を書面に明記する方法などがあります。
また預貯金から被相続人の葬儀費用、未払いの債務などを差し引く場合は、その旨についても必ず記載しなければいけません。
遺言書があれば基本的に遺産分割協議書は必要ありませんが、すべての被相続人が遺言書を遺しているとは限りません。
今後相続人になり得る方は、遺産分割協議書の書き方についてある程度学ぶ必要があります。
特に金額については、相続においてトップレベルに重要なポイントであり、争族の種になりやすいです。
そのため、記入ミスや漏れなどはないようにしなければいけません。
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