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【横浜の不動産会社】生産緑地における標識のルールとは?

生産緑地には、通常の土地にはないさまざまなルールが設けられています。
そのため、売却時も一般の土地とは違い、なかなかスムーズに手続きを進めるのは難しいです。
また生産緑地には、標識のルールというものもあります。
今回はこちらのルールについて解説します。

目次

生産緑地における標識設置の義務

生産緑地における標識のルールとは、標識設置の義務を指しています。

生産緑地地区には、その土地が生産緑地であることを明示するための標識の設置が義務付けられています。
こちらは土地の所有者や近隣住民に対し、その区域での建物制限などを徹底周知することを目的としています。

またその他の目的としては、特別な法的地位を示すことも挙げられます。

生産緑地は固定資産税の優遇や相続性の納税猶予といった税制上のメリットがある一方で、農地として管理・保全する義務も伴います。
標識がなければ、これらの法的地位を示すことができません。

ちなみにこちらのルールについては、生産緑地法第6条に基づいて設定されているものです。

所有者における標識設置の協力義務について

生産緑地を所有する方は、正当な理由がない限り、この標識の設置を拒んだり妨げたりしてはならないと定められています。
つまり、協力義務があるということです。

標識を設置していないと、所有者は生産緑地内での制限を受けなくなります。
生産緑地区域内では、住宅などの建築物の新築や看板などの工作物の設置、宅地造成などの土地の形質変更が原則としてできません。

これらは違反行為であり、所有者が標識の設置を拒むことは、いつでも違反行為ができる状態を維持することになります。

標識の管理について

生産緑地における標識は通常、市町村によって設置されます。
そのため、所有者が自ら手間や費用をかけ、設置する必要はありません。

また標識の文字が消えてしまったり、著しく劣化したりした場合は、市町村に連絡することで新しいものと交換できる場合があります。
せっかく標識を設置しているにもかかわらず、状態が不十分なことから生産緑地であることを証明できない場合、標識の意味がありません。

まとめ

生産緑地は、相続時などに急に取得しなければいけなくなることもあります。
そのため、両親が生産緑地を所有している場合などは、今後に備えて早めにルールや制限について把握しておくことをおすすめします。
生産緑地を相続し、しばらく放置していた結果、売却時期が伸びたり制限されている行為を行ってしまったりするケースは少なくありません。
特殊な土地ほど、早めの対処が必要です。
クラン株式会社では、訳あり物件を積極的に買取しています。

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