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【横浜の不動産会社】資材置き場として貸し出すのに向いている土地とは?

資材置き場は、不動産投資の方法の一つです。
貸し手はほぼ更地の状態の土地を貸し出し、借り手の建築会社などが資材を置くためのスペースとして利用します。
また資材置き場として貸し出す場合、向いている土地の特徴がいくつか存在します。
今回はその特徴を中心に解説します。

目次

資材置き場として貸し出すのに向いている土地の特徴

資材の運搬には、基本的に大型トラックやトレーラーなどが使用されます。
そのため、十分な幅員があり、大型車の出入りや切り返しが容易な土地が求められる傾向にあります。

また資材置き場は、住宅用地のような税制上の特例が受けられないため、元々の固定資産税が低い土地でないと収益が悪化しやすくなります。

さらに建物の建築が制限されている区域は地価が安く、他の活用法が難しいため、消去法的に資材置き場としての需要が高まります。

その他、建築会社や土木業者が現場の近くで一時的あるいは拠点として資材を保管するニーズがあるため、開発見込みのある地域の土地は有利です。

ちなみに形が歪な不整形地であっても、資材が置ける平坦なスペースがあれば借り手はある程度見つかります。
駅からの距離や周辺環境については、あまり重視されません。

資材置き場として土地を貸し出すメリット・デメリット

資材置き場は初期費用がほとんどかからず、管理の手間も少ないです。
また更地のまま貸し出すのが一般的であるため、将来的な転用も容易です。

一方デメリットとしては、賃貸物件の経営と比べて収益性が低く、節税効果も限定的なことが挙げられます。
資材置き場の賃料目安は、1㎡あたり200~300円程度とされています。

資材置き場として土地を貸し出す場合の注意点

農地を資材置き場にする場合は、期間にかかわらず農地転用許可が必要です。
市街化調整区域内の農地は許可基準が厳しいため、資材置き場にしたくてもできない場合があります。

また早朝や夜間の資材の積み下ろしによる騒音や、大型車の通行による振動で近隣住民とトラブルになることも考えられます。
そのため、借り手には利用時のルール遵守を徹底してもらわなければいけません。

まとめ

資材置き場は、不動産投資の中ではそこまで特殊なものではありません。
むしろ周辺環境によっては、マンションなどの賃貸経営よりもポピュラーな選択肢となる可能性もあります。
ただし、すべての土地が資材置き場に向いているわけではありませんし、農地転用が必要な場合はなかなか不動産投資を開始できないことも考えられます。
そのため、実施する際はまず現状を把握しなければいけません。
クラン株式会社では、訳あり物件を積極的に買取しています。

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