【横浜市鶴見区で空き家対策】空き家と税金の関係
日本で空き家が増えている原因の1つに、税金対策があります。
空き家を残しておくと税金が安くなって節税になるのですが、具体的にどの世な仕組みなのでしょうか?
また、今後空き家のまま放置して節税をするという方法は、使えなくなる可能性もあります。
節税される仕組みと、なぜ使えなくなるのか解説します。
空き家と税金
土地や家を所有している場合は、固定資産税と都市計画税を納める必要があります。
税率は、固定資産税が1.4%、都市計画税が最大0.3%なので、合計すると1.7%です。
そして、税額は土地や住宅の評価額によって決まります。
固定資産税評価額、もしくは課税標準額というのは、国土交通省が発表した公示価格に一定の割合をかけた金額です。
固定資産税評価額は公示価格の70%ですが、相続税の場合は80%になるため、注意してください。
土地だけではなく、家屋にも固定資産税はかかります。
現時点で同じ材料を使用して同じ家を建てた時にいくらかかるかという再建築価格に築年数によって決まる経年減点補正率をかけた金額が評価額となります。
経年減点補正率は、木造住宅であれば27年以上、非木造住宅は45年以上で0.2となります。
空き家があると、土地だけではなく家屋の固定資産税も支払うことになるため、損をするように思えます。
しかし、実は家屋があることで、土地の税金が安くなるのです。
家屋が立てられている土地は住宅用地の特例が適用されるため、200平方メートル以下の部分の固定資産税は6分の1、200平方メートルを超える部分も3分の1になります。
都市計画税は、200平方メートルまで3分の1、200平方メートルを超える部分は3分の2になります。
特定空き家は軽減されない
ほとんどの場合、家屋よりも土地の方が固定資産税は高いので、空き家を残しておくと節税になるのです。
しかし、2014年に制定された空き家対策特別措置法によって、空き家があっても節税できないケースも出てきました。
管理が不十分であると判断される空き家は、「特別空き家」に指定される可能性があります。
指定された場合は、固定資産税の特例が適用されないようになるため、土地の固定資産税がいきなり6倍になってしまいます。
家屋の固定資産税は普通にかかるため、空き家を放置しているだけで節税できるということにはなりません。
空き家を放置していると犯罪に使われたり、近隣に迷惑となってしまったりするので、空き家を適切に管理することを推奨するために定められました。
まとめ
空き家が増えている原因として、空き家がある土地の固定資産税が安くなるという特例があります。
家屋がある土地の税金は6分の1になるので、解体すると固定資産税が6倍になるのです。
しかし、特定空き家に指定されてしまうと特例が適用されなくなるので、空き家を残すのであれば適切な管理をする必要があります。
固定資産税の節税を目的とするのであれば、きちんと空き家を管理しましょう。
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