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【横浜鶴見で空き家対策】特定空き家とは??

近年、空き家が増加していて、問題となっています。

空き家は、放置されると倒壊や衛生の悪化、犯罪に利用されるなどの懸念があるため、2015年に空家等対策特別措置法、通称空き家法という法律が制定され、特定空き家の指定という制度もできました。

特定空き家とは何か、解説します。

目次

空き家に対する対処

近年、空き家が非常に増えています。

平成30年の調査では全国で約849万戸と、住宅全体の13.6%を占めています。

住宅の7~8件は、空き家ということです。

空き家のうち、賃貸用等の空き家は約455万戸で、約8割が民営、2割弱は公営や公社などの民営以外の住宅です。

不肖な空き家も、ごくわずかにあります。

空き家となっている住宅は築50年以上などの非常に古いものが多い、というイメージを抱いている人も多いのですが、実際は1991年から2000年の間に建てられた、築30年前後の住宅が最も多いのです。

空き家が増えていても、民間の財産である以上行政で勝手に撤去するということはできませんでした。

しかし、空き家の中には危険や周囲への悪影響などが起こっているものもあるため、行政が対処できるように空家等対策特別措置法、空き家法が制定されたのです。

空き家法では、衛生上有害、倒壊などの危険、周辺住民の生活環境に悪影響がある、景観計画などに適していないという条件のうち1つでも満たしていれば、空き家を特定空き家に指定できると定めています。

空き家について、上記の条件に当てはまる場合はまず、所有者を明確にするための調査を行い、危険度を判断します。

危険度が高いと判断された場合は、特定空き家に指定します。

特定空き家に指定されると何がある?

特定空き家に指定された後は、行政から問題点の指摘と改善の方法についての助言や指導が行われます。

猶予期間が設けられるので、期間内に改善が見られなければ勧告を受けます。

指導の段階であれば、具体的なペナルティはありません。

しかし、勧告を受けた場合は固定資産税の特例対象の解除というペナルティを受けることになります。

土地を対象とした固定資産税は、土地の上に住宅が立てられている場合は住宅用地の特例を受けることができ、土地の固定資産税は最大で6分の1になります。

しかし、特例対象から解除されてしまうと、固定資産税が最大6倍になってしまうのです。

勧告を受けてもまだ改善されない場合は、改善命令が出されます。

問題点を改善するよう強制されるのですが、改善ができない場合は理由を説明する機会もあるため、どうしても無理な場合はきちんと説明する必要があります。

命令は、非常に重い措置です。

理由が特にない、もしくは説明しても認められない場合は、50万円以下の過料が科されます。

命令を受けても改善がされない場合、市区町村は行政代執行を実行できます。

行政代執行は、特定空き家の所有者の代わりに市区町村が解体などの是正措置を行って、所有者からは費用を徴収するというものです。

略式代執行という、所有者が不明、もしくは連絡が取れない特定空き家に対して解体などを行うものもあります。

緊急性があり、放置していると近隣に被害が及ぶと思われるときに行われます。

空き家を解体しないのは、土地の税金を節約したいという人や、解体費用が用意できないという人が多いのです。

しかし、特定空き家になると税金面でのメリットはなくなり、過料を科されることもあるため、早めに対処する必要があります。

まとめ

特定空き家というのは、空き家対策特別措置法に定められた条件に該当する空き家のことであり、指定された場合は行政の指導に従って対処する必要があります。

特定空き家に指定されるのは、衛生面や防犯での不安、倒壊などの危険がある空き家です。

行政の指導に従わなかった場合は、勧告、命令へと変わっていき、命令になると従うのは義務となります。

命令に従わなかった場合は、50万円以下の過料を科されることがあります。

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