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【横浜鶴見で空き家対策】空き家を持ち続けると「固定資産税・都市計画税」が課せられる

近年、空き家が増加しつつあるため、空き家対策法などが施行されて空き家を活用することを考えています。

空き家の所有者には、固定資産税・都市計画税が課されるため、負担が大きく増えてしまうのです。

空き家を持っているとかかる、固定資産税・都市計画税について解説します。

目次

空き家にはなぜ固定資産税がかかる?

日本では、不動産を所有していると必ず固定資産税が課されます。

たとえ誰も住んでいない、何にも利用していない空き家でも、例外ではありません。

なぜ、固定資産税が課されてしまうのでしょうか?

日本では、もともと明治時代から土地にかかる地租という税金、建物にかかる家屋税という税金がありました。

戦後、1950年からは元々の税金を統廃合して、固定資産税になっています。

固定資産税は、市町村に納税する地方税であり、用途が限定されない普通税です。

原則としては、道路や公園、学校などの公共施設の整備や、福祉や介護などの行政サービスに使用されます。

固定資産税は、賦課課税方式で課税されます。

確定申告によって納税額が決まるのではなく、市町村から固定資産税の納付書が送付されるのです。

税額の基準となるのは固定資産税評価額で、土地の場合は売買実例価格、建物は再建築費を基準として計算します。

評価額をもとにして課税標準額を計算し、標準1.4%の税率を乗じた額が納付額となります。

固定資産税と一緒に、都市計画税も請求されます。

都市計画税も地方税の一種で、都市計画事業などに使われる目的税です。

税率は、おおよそ0.2~0.3%です。

土地の固定資産税は、上に家があるかどうかでかなり違います。

家が建てられている家は、税額が最大で6分の1になるのです。

住宅用地特例といわれるもので、一定の広さまで適用されます。

家を取り壊した場合は、今までの6倍になってしまうということです。

敷地が200平方メートルまでは小規模住宅用地となり、固定資産税は6分の1になります。

200平方メートルを超えた部分は一般住宅用地となり、固定資産税の税額は3分の1に増えます。

取り壊さなくても、特定空家に指定されてしまえば同じように6倍となってしまいます。

空き家の環境が悪いと判断されると、行政から注意を受けるようになるのですが、勧告を受けた時点で特例が適用されなくなってしまうのです。

固定資産税を滞納すると?

空き家の固定資産税は、1月1日時点での登記上の所有者が納税する義務を負います。

所有者が故人となっている場合は、相続人が納税することとなります。

しかし、中には空き家を所有していることを忘れていて、納税もしない人もいるでしょう。

もし固定資産税を期限内に納めなかった場合は、延滞金が発生します。

固定資産税の場合は、滞納が1カ月未満の部分と1カ月以上の部分で利率が異なり、長く滞納するほど延滞金も高くなります。

余り長期間請求を無視していると、財産を差し押さえられてしまうかもしれません。

差し押さえられる財産は、預金や給与、あるいは不動産や車などです。

現金化しやすい財産を中心として、差し押さえられます。

差し押さえは、自治体としてもあまりとりたくない、最終手段です。

もし、どうしても納税できず滞納する場合は、窓口に相談することで分割納付など、無理なく払えるように調整してもらえるかもしれません。

まとめ

空き家を所有している人のほとんどは、何かに使用するわけでもなく、ただ所有しているだけです。

しかし、空き家を所有しているだけでも、家屋と土地には固定資産税と都市計画税が課されます。

税金は、申告しなくても毎年納付書が届きます。

きちんと納税しなければ、差し押さえなどを受けることもあるので、気を付けてください。

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