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【横浜鶴見で空き家対策】空き家を相続すると「相続税・登録免許税」が課せられる

近年、全国で空き家が増えています。

相続が発生したとき、相続財産の中に空き家が含まれている人も多いでしょう。

空き家を相続した場合は、相続税や登録免許税という税金がかかるのですが、具体的にどのような税金で、いくら納税することになるのでしょうか?

相続税や登録免許税について、解説します。

目次

空き家を相続したときの相続税とは?

財産を相続したときは、相続税が課されます。

相続税の税額は財産の額によって決まり、3,000万円に相続人の人数ごとに600万円を加えた額が控除されます。

空き家を相続した場合は、建物と土地が財産として扱われ、相続税が課されます。

しかし、他の財産とは違う点があります。

相続する空き家が亡くなった方の自宅だった場合は、小規模宅地等の特例が適用されるのです。

小規模宅地等の特例は、小規模な宅地を相続した際に一定の要件を満たしていれば相続税評価額が最大80%減額されるという特例です。

対象の土地の面積は、330平方メートルが限度となっています。

特例を適用するには、相続税の申告期限までの間に遺産分割協議を終えて分割を確定させておく必要があります。

ただし、申告期限から3年以内なら更正の請求をして特例を適用させることが可能です。

配偶者が相続した場合は、宅地を相続した時点で適用が可能となります。

相続税を申告した後で賃貸や売却した場合でも、取り消されることはありません。

同居の親族が相続した場合は、申告期限まで宅地を保有したうえで、居住していれば適用されます。

他の親族が相続した場合は、亡くなった人に配偶者や同居親族がいないこと、相続した親族が3年前までに自分や配偶者、3親等以内の親族、特別な関係の法人の持ち家に住んでいないこと、宅地を申告期限まで保有すること、相続開始時に過去所有したことがある家屋に居住していないこと、という4つの要件すべてに該当する場合のみ、適用されます。

特例を適用した場合、相続税の基礎控除額を下回って相続税を納税する必要がなくなることもあります。

しかし、特例を適用させるためには申告書を提出する必要があるので、注意してください。

空き家を相続したときの登録免許税とは?

空き家を相続したときは、家屋と土地の両方の所有権を移転して書き換える必要があります。

所有権を登録する際に課されるのが、登録免許税です。

登録免許税は、固定資産評価証明書を取得した際に記載されている評価額の4%が税額となります。

計算したとき、1,000円以下の端数が出た時は切り捨てとなります。

納税は、確定申告によるものではありません。

必要書類を準備して、法務局で登記申請書を提出する際に、登録免許税額の収入印紙を貼付して提出することで、納税します。

登録免許税には、免税措置もあります。

相続したときに、亡くなった方の名義ではなく先祖の名義のままだった場合、先祖の名義から亡くなった方の名義に書き換える際の登録免許税は、免税となります。

自分に書き換える際の登録免許税は免税にならないので、注意してください。

もう1つの免税要件が、不動産の価額が100万円以下である場合です。

持ち分の名義変更の場合でも、土地全体の価額ではなく持分割合に応じた価額が100万円以下であれば、免税となります。

ただし、どちらも土地が対象となる免税であり、建物の相続登記については免税とならないため、注意してください。

また、期限が定められている免税措置もあります。

まとめ

空き家は土地と建物のどちらも財産となるため、相続した際は評価額に応じた相続税と登録免許税が課されます。

相続税は、他の財産と合計して計算されますが、土地の相続については小規模宅地等の特例が適用されれば大幅に評価額が減額され、相続税もかなり少なくなります。

登録免許税も、一部の相続登記では免税措置を受けることができるので、事前に要件等を確認しましょう。

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