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【横浜市鶴見区で相続不動産】2024年の相続登記の義務化に伴う変化を解説します

不動産を相続した際は、名義の変更をするために相続登記を行う必要があります。

しかし、今まで相続登記は期限や罰則がなかったので、放置している人もいるでしょう。

2024年4月からは、相続登記申請が義務化されることとなっているため、今までのように放置することはできません。

なぜ義務化となったのか、解説します。

目次

なぜ、相続登記が義務化となるのか

不動産を相続した場合は、相続登記を行って名義を変更します。

名義を変更しないと、自分の土地として認められないため、自分の土地と主張するには名義変更をしておかなければならないのです。

しかし、自分の土地だと主張する機会はめったにないので、必要性を感じない人もいるでしょう。

必要ないと思っているため、相続登記されていない不動産が年々増え続けているのです。

登記されている名義を調べたら故人の名義だった、という場合は、相続人の中でだれが相続しているのかの判断もできませんよね。

国は土地を管理するうえで、所有者が誰かを明らかにしておきたいのです。

今までは特に義務や罰則がなかった相続登記は、2024年4月から義務化されます。

法律が施行を知った日か相続した日のどちらか遅い方から3年以内に登記を申請することが義務付けられることとなり、3年が経過しても登記を申請していなければ法務局から催告があり、従わなければ10万円以下の過料を科されます。

義務化の必要性

相続登記が義務化されたのは、所有者が明確ではない不動産が増えているというのが原因の1つです。

相続登記がされていない不動産は、売買することができません。

不動産は、放置していると雑草が生えたり虫が集まったりして、非常に不潔な状態となることもあります。

適切に管理していないと、管理不全に陥ったり、近隣住民への説明が必要とされたりもします。

今後、所有者が不明の土地については、活用する方針が固められています。

所有者が不要な土地を国有地化する制度、管理者が裁判所の管理命令を受けて所有者不明な土地を売却する制度、土地の共有状態を防ぐ仕組みなどが改正案として検討されているのです。

まとめ

不動産を相続したとき、相続登記を面倒くさがって行わないまま放置している人もいるのですが、これまでは期限や罰則などがなかったので、問題はありませんでした。

しかし、相続登記の義務化が決定したため、施行に備えて今のうちに登記をしておくというのも1つの方法です。

相続登記をしない場合の過料を受けないために、なるべく早く手続きをしておきましょう。

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