【横浜市鶴見区で相続不動産】相続登記に必要な「遺産分割協議書」について解説します
不動産を相続する場合は、相続登記をして所有者名義を変更する必要があります。
法務局で相続登記を行う際は、遺産分割協議書の提出を求められるケースもあります。
遺産分割協議書は、どのように作成すればいいのでしょうか?
また、どのようなケースで必要とされるのでしょうか?
遺産分割協議書について、解説します。
遺産分割協議書の作成
相続が発生した際、相続人が1人しかいない場合は全ての財産を相続するだけですが、複数人いる場合は遺産の相続割合や内容について話し合う必要があります。
相続人が遺産分割について話し合うことを遺産分割協議、話し合いの結果合意した内容を記録したものを遺産分割協議書と言います。
相続する財産が現金だけで、法定相続分通りに分けることになればスムーズに進みますが、不動産や貴金属などが多い場合や借金があった場合などは、なかなか合意に至らないこともあります。
話し合いで結論が出ない場合は、家庭裁判所に調停を依頼することもあります。
ただし、家庭裁判所では調停の結論が出るまで、時間がかかることもあります。
結果が出た場合は、遺産分割協議書を作成して合意内容を記録します。
協議書には決まった書式などはありませんが、必ず相続人全員が署名押印しなければいけません。
後から修正する場合は作り直しとなるため、相続人が再び集まらなければいけません。
遺産分割協議書が必要なケース
相続登記で、遺産分割協議書が必要となるのはどのようなケースでしょうか?
まず、法定相続分と遺産分割の割合が異なる場合は、必要です。
法定相続分通りなら、必要ありません。
法定相続分とは異なる割合で相続するには、遺産分割協議で決めたことをはっきりさせなければいけないのです。
書類を添付して登記をすることを、遺産分割登記と言います。
遺言書があれば、内容通りに相続登記ができます。
しかし、遺言書に記載がない部分は、別途遺産分割協議をしなくてはいけません。
また、相続人が全員同意した場合は、遺言書に従わなくてもいいのですが、やはり遺産分割協議書が必要となります。
また、相続人のうちだれか1人だけが相続登記をする場合は、他の相続人の同意は必要ありません。
共同で不動産を相続する相続登記は、共同相続登記といわれます。
相続人が1人しかいなければ、そもそも話し合う相手がいないので協議書も不要です。
家庭裁判所の調停を受けて決定した場合は、裁判所で遺産分割協議書の代わりになる調停証書や審判書を作成するため、協議書は必要ありません。
まとめ
不動産の相続登記では、相続人が話し合って内容に合意したことを示す、遺産分割協議書の提出を求められるケースがあります。
必要となるのは、法定相続分とは異なる割合で相続するケースや、遺言書が残されていないケースなどです。
しかし、相続人が1人しかいない場合や、家庭裁判所で調停を受けた場合などは、特に必要ありません。
遺産分割協議書には、相続人全員の署名と押印が必要です。