【横浜鶴見で不動産相続】現物分割とは?
相続財産に不動産がある場合、トラブルになるケースが多いのですが、不動産を現金に換えず相続する方法を現物分割といいます。
現物分割は非常にシンプルな方法ですが、メリットやデメリットにはどのようなものがあるのでしょうか?
現物分割のメリットとデメリットについて、解説します。
現物分割のメリット
現物分割は、相続人が話し合って財産を換価せず、そのまま分配するという方法です。
例えば、3人の相続人がいて1人は不動産、1人は有価証券、1人は預貯金のように、話し合いの結果全員が納得したうえで財産をそのまま相続できます。
現物分割は、今あるものをいちいち換金せずに相続するので、手続きが非常に簡単です。
現金は何もする必要がなく、有価証券や不動産は名義を変更するだけでいいのです。
いちいち売却するよりも、簡単に手続きができます。
また、相続する財産の価値を詳細に調べる必要はありません。
価値の多少の違いは気にせず分配するので、評価額なども気にする必要がないのです。
評価額は様々な基準があってトラブルになることが多いのですが、現物分割ならトラブルを防止することもできます。
現物分割のデメリット
現物分割は簡単に相続ができる方法ですが、デメリットもあります。
デメリットとして、まずは公平な分配ができません。
相続人同士が納得していればいいとはいえ、相続財産の価値があまり異なる場合は納得しづらいでしょう。
また、土地を分筆して相続するという現物分割の方法もありますが、土地の分筆は必ずできるとは限りません。
隣家との境目があいまいな場合や、分筆することで面積がかなり小さくなる場合などは、分筆できないのです。
また、土地を分筆することで、評価額が下がってしまうこともあります。
例えば、300坪の土地を100坪ずつに分筆した場合は、使い勝手も良くなり評価額下がることはないのですが、30坪の土地を10坪ずつに分けた場合は用途が限られてしまうため、評価額も下がってしまいます。
現物分割が向いているケースとしては、まず誰か1人に財産を集中させたい場合や、遺産の種類が多くそれぞれ一定の価値がある場合、不動産より預貯金の方が多いケースなどがあります。
まとめ
不動産を相続する場合、誰か1人が相続して他の相続人は他の財産を相続する現物分割にした場合は、不動産をそのまま相続できます。
また、土地を分筆して他の相続人と平等に分けるケースもあります。
しかし、現物分割は財産のバランスが悪いと他の相続人とのバランスが悪くなり、トラブルの原因にもなります。 また、土地の大きさによっては分筆ができないこともあるので、注意しましょう。