【横浜鶴見で任意売却】任意売却の種類②親子間売買
住宅ローンの返済が厳しくなった時の方法として、任意売却があります。
任意売却は細かく分けていくつかの種類があり、種類の1つに親子間売買があります。
親子間売買というのは、どのような方法の任意売却なのでしょうか?
任意売却の中の親子間売買について、解説します。
親子間売買とは?
住宅ローンを利用して自宅を購入したものの、返済ができなくなってしまった場合には自宅を手放すことになります。
自宅を手放す際の方法の1つが、任意売却です。
しかし、任意売却というのは1つだけの方法ではなく、いくつかの種類があるのです。
任意売却の種類の1つに、親子間売買というものがあるのですが、具体的にはどのような方法なのでしょうか?
親子間売買は、厳密に親子だけに限ったものではありません。
自宅の所有者の両親や兄弟、あるいは伯父や叔母などの親戚関係にある相手と売買をするのが、親子間売買といわれる方法です。
例えば、息子が家を買ったものの住宅ローンの支払いができず手放すことになった場合、父親が息子の自宅を購入する、という方法が親子間売買です。
中古住宅市場を介して取引をする必要がないため、いつ購入者が見つかるか心配する必要がないでしょう。
親子間売買のメリット・デメリット
親子間売買は、見知った関係にある親族間での取引となり、売却できることが確実にわかるため、他の方法と比べて精神的ストレスはかなり少ないでしょう。
予定がはっきり決まっていない状態は不安なので、はっきりわかっている状態は気が楽になると思います。
また、親族間での取引であり、所有権は親族に代わってしまうものの、自宅にそのまま住み続けることを認めてもらえるかもしれません。
特に、両親が購入した場合は、住み続けることを前提としている可能性が高いでしょう。
ただし、親族間だからといって甘えすぎると、金銭トラブルを招く可能性があります。
代金の支払いが足りない、もしくは住み続けるために家賃を請求されても支払わないといったことがあるため、トラブルを避けるようにしてください。
まとめ
親子間売買は、住宅ローンの支払いができなくなった自宅を両親や兄弟、親戚などが購入する任意売却の種類です。
購入するのがよく知っている相手の親族なので、精神的ストレスも少なくて済むでしょう。
相手との話し合い次第では、売却した後も住み続けることが可能になるかもしれません。
ちなみに、中古住宅市場に告知して買い手がたまたま親族だった場合は、親子間売買に当てはまりません。