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【横浜鶴見で任意売却】任意売却の際にかかる諸費用について

不動産を売却する際は、様々な費用がかかります。

通常の売却とは異なる任意売却の場合も、同様に様々な費用が発生するのです。

任意売却を行う人の中には、余分な費用を支払いたくないという人も少なくないでしょう。

どのような費用が必要なのか、解説します。

目次

任意売却にかかる費用は?

任意売却をする場合は、どのような費用がかかるのでしょうか?

任意売却の手続きは、普通に家を売却する時とほとんど変わりません。

必要な費用も、普通に家を売る場合とほとんど同じなのです。

まず、任意売却するためには抵当権を抹消しなければならないので、抵当権化抹消手続が必要となり、抹消するための費用がかかります。

また、売買契約書を作成する際に必要な印紙代も必要です。

不動産会社を介して売買契約を結ぶことがほとんどなので、不動産会社に支払う仲介手数料もかかります。

仲介手数料は、売買代金の3%に6万円を加算し、消費税を加えた額です。

別途、必要に応じて測量費用や住宅の解体費用などもかかります。

また、売買には譲渡所得税がかかりますが、任意売却の場合もかかるのか破棄になるでしょう。

任意売却では、債務の弁済が困難で強制換価手続きの執行が定められない資産の譲渡で譲渡対価が債務の弁済に充てられる場合に、譲渡所得税が非課税になります。

必ず非課税になるわけではないため、事前に確認しておきましょう。

実際に負担する費用は?

不動産の売却時は、印紙代や仲介手数料、抵当権抹消費用などがかかるのですが、支払いが困難な人も少なくないでしょう。

実際には、どのくらい用意しておくべきでしょうか?

実は、任意売却の場合は自分で費用を用意する必要はありません。

任意売却をする人は、総じて余分なお金を持っていないいでしょう。

通常の売却であれば事前に用意しておく必要があるのですが、任意売却の場合は何も用意しなくてもいいのです。

では、諸費用をどうするのかというと、売却代金から支払うことができます。

ただし、自動的に売却代金から引かれるわけではありません。

任意売却を認めてもらうための金融機関との話し合いで、諸費用を売却代金から支払うことを認めてもらう必要があるのです。

話し合いとはいっても、金融機関では競売よりも任意売却の方が回収できる額が大きいため、ほとんどの場合は諸費用を差し引くことも認められるでしょう。

許可を得ずに手続きを進めてしまわないことだけ、注意してください。

まとめ

不動産を売却する際は、様々な費用がかかります。

通常、諸費用は売却する前に用意しておかなければならないことが多いのですが、任意売却を考える人はほとんどお金を持っていないでしょう。

任意売却でも諸費用がなくなるわけではないのですが、売却代金から差し引くことが認められていて、実際は自分で用意する必要がないのです。

ただし、債権者と話し合って認めてもらわなければならないので、注意しましょう。

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