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【横浜市鶴見区の訳あり物件】違法建築物件とはどのような物件のことか解説します

不動産には、訳あり物件といわれる物件があります。

何らかの理由で一般の不動産と区別される物件のことで、違法建築物件も訳あり物件の分類の一つです。

しかし、違法建築物件というのはどのような物件のことなのでしょうか?

どのような物件が違法建築物件なのか、解説します。

目次

違法建築とは?

建物を新たに建築する際は、法律や条例に従って建てる必要があります。

建築物について定められた法律は建築基準法というのですが、現存している建物の中には建築基準法に不適合なものもあるのです。

建物を建てる際は、行政に確認申請をして問題なく建築できるかを確認したうえで建築されるのですが、確認のために申請した証拠がない建築物に関しては違法建築となってしまうのです。

建築基準法では、建築における様々な内容を決定しています。

敷地面積に対して建物がどのくらいの割合まで建てられるかを定めた建ぺい率は、30~80%の範囲内で定められていて、オーバーすると違法になります。

似たような決まりで容積率もあり、立体的な容積の割合についても定められています。

景観の問題で制限されていることもあるため、地域によってはかなり注意が必要となるでしょう。

建築物の高さを制限するのが道路斜線制限、特に北側の高さを規制した北側斜線制限、隣地と接した側の高さを制限する隣地斜線制限という3つの制限も定められています。

また、1981年以降は耐震基準が定められていて、基準を満たしていなければいけません。

違法建築物件に多く見られる事項

建築基準法では上記のような制限があるのですが、中には建築の際に建築基準法を守らずに建てられる違法建築部兼もあります。

違法建築物件では、どのような点がよく見られるでしょうか?

特に多くみられるのが、建ぺい率のオーバーです。

建ぺい率は土地によって定められているのですが、建築面積に含めず計算されていたせいで建ぺい率を超えてしまうことが多いのです。

また、10平方メートル以上の増築には申請が必要なのですが、申請を行わないまま増築する違法増築もよくある違反です。

場合によっては、行政から取り壊し命令が出されることもあるため、気をつけましょう。

建築基準法では、居室面積の7分の1以上の窓を設置するよう定められているのですが、十分な窓を設けていない採光不良の建物も少なくありません。

申請した設計から変更して建てた場合に、よく起こる違反です。

クラン株式会社では、違法建築物件のような訳あり物件でも積極的に買取をしています。

違法建築物件だから売却できない、売却しても安くなってしまうとお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

まとめ

建物を建築する際は確認申請が必要なのですが、申請をせずに建てた場合は違法建築物件となってしまいます。

また、申請はしたものの建築基準法の基準を満たしていない場合も、違法建築物件となるため、申請して確認された設計から変更して建てるようなことがないよう注意しなくてはいけません。

一部の窓を小さいものに変更しただけでも違法となることがあるため、十分に気をつけましょう。

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