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【横浜市鶴見区の不動産会社】代償分割の遺産分割協議書の記載方法

不動産は預貯金などと比べて、相続の際にトラブルの原因になりやすいです。

その理由の一つに、複数の相続人で分けるのが難しいということがあります。

しかし、代償分割を行えばトラブルを回避できる可能性があります。

今回は、代償分割の概要とあわせて、代償分割の遺産分割協議書の記載方法を解説します。

目次

代償分割の概要

代償分割は遺産分割の方法の一つで、相続人が他の相続人に遺産の一部を譲り、その価値に見合った金銭を受け取る仕組みです。

例えば相続人AとBがいて、不動産と預貯金の遺産があるとします。

このような場合、Aが不動産を相続したいのであれば、Bに当該不動産の半分の金銭を支払うことで相続できます。

預貯金であれば、金額を人数で割るなどしてスムーズに相続できますが、不動産はそういうわけにはいきません。

共有という方法により、複数の相続人で分けることはできますが、一人が不動産を引き継ぐ場合は基本的に代償分割が用いられます。

代償分割の遺産分割協議書の記載方法

代償分割の遺産分割協議書には、まず代償分割を行う旨と金銭を支払う側、受け取る側の相続人について記載します。

代償金の支払いは振込で行うのが一般的であるため、振込口座や振込手数料の負担者についても記載しておけば、トラブルを防止できます。

また、代償分割で発生する代償金は、必ずしも一括で支払う必要はありません。

相続人同士で合意があれば、分割での支払いも可能です。

分割払いにする場合は、遺産分割協議書に期間と支払日を明記しておきましょう。

ちなみに、複数の相続人に代償金を支払う場合は、誰に対していつまでにいくら支払うのか、個別に記載します。

代償分割の注意点

代償分割は不動産を問題なく相続するのに有効ですが、不動産を取得しようとする相続人には、当然ある程度の資力が必要です。

他の相続人に金銭を支払えない場合、こちらの方法は使えません。

また代償金は相続税評価額、代償分割時の時価などを参考にしますが、それぞれが違った金額になります。

そのため、相続人同士で代償金の決め方について、トラブルが起こる可能性もあります。

まとめ

代償分割は、分割が難しい不動産の相続におすすめの方法です。

ただし、トラブルのリスクを避けるためには、遺産分割協議書に必要な事項をきちんと記載しなければいけません。

また遺産分割協議書を作成する前に、相続人同士できちんと話し合いをしなければ、内容に納得がいかない相続人が出てくる可能性もあります。

各相続人の意見を反映し、スムーズな相続が実現できるようにしましょう。

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