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【横浜市鶴見区の不動産会社】法定後見人、任意後見人の権限について

不動産の所有者の判断能力などに問題がある場合、後見人制度が採用されることがあります。

こちらは所有者の代わりに、選ばれた後見人が法律行為を行うというものです。

また、後見人制度には法定後見と任意後見があり、それぞれ後見人にできることは異なります。

今回は、法定後見人と任意後見人の権限について解説します。

目次

法定後見と任意後見の違い

法定後見は不動産等を所有する本人の判断能力が低下した後、親族等が家庭裁判所に申し立てを行い、本人をサポートするものです。

一方任意後見は、本人の判断能力が低下する前に契約を結ぶものです。

任意後見人は、事前の契約内容に従い、実際判断能力が下がったときに適切な本人の財産管理を行います。

また、法定後見人は裁判所が選任しますが、任意後見人は不動産等を所有する本人が選びます。

法定後見人の権限について

法定後見には補助・保佐・後見という3つの類型がありますが、成年後見人に限って言うと、本人の財産に関するほぼすべての権限を持っています。

つまり、本人の不動産の売却についても、原則自由に行うことができるということです。

法定後見を行う場合、すでに本人の判断能力は著しく低下しています。

そのため、本人が法定後見人の行う法律行為について、必要か否かを判断することは困難です。

こういった理由から、法定後見人にはほぼすべての代理権や同意権(他人の行為に対して賛成の意思を示すこと)が与えられます。

ただし、法定後見人は、不動産等を所有する本人にとって利益になる行為しか行えません。

また、利益・不利益の判断が難しい相続税対策や贈与については、原則禁止されています。

任意後見人の権限について

任意後見人の権限は、法定後見人と比べてかなり制限されています。

原則任意後見契約で定めた代理権の範囲で、その事務を行うことにとどまります。

つまり、事前の契約で定められていない行為については権限がないということです。

そのため、任意後見契約で不動産売却について定められていない場合、当該物件の売却には必ず所有者本人の許可が必要です。

ちなみに、任意後見人に付与される権限は代理権のみで、同意権は与えられません。

まとめ

不動産を所有する親が高齢である場合などは、その家族が後見人制度の活用を考えることもあるでしょう。

しかし、後見人制度の種類や権限について知っておかなければ、こちらの制度のメリットを活かせない場合があります。

また、任意後見は後見人の制約が多いものの、より本人の意思を反映できる方法です。

そのため、法定後見と任意後見、どちらが優れているかは一概には言えません。

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