MENU

【横浜市鶴見区の不動産会社】不動産相続に便利な”清算型遺言書”について

不動産を所有する方は、今後自身の身に万が一のことがあったときに備え、遺言書を作成しようと考えることもあるでしょう。

また、不動産の相続や取り扱いについて細かく指示したい場合には、“清算型遺言書”を作成しておくと便利です。

今回は、清算型遺言書の概要や書き方などについて解説します。

目次

清算型遺言書の概要

清算型遺言書は、相続財産のすべてまたは一部を現金化し、その現金から諸費用を差し引いた金額を相続人で分割するように指定できる遺言書です。

ここでいう現金化する相続財産には、もちろん不動産も含まれています。

遺言書では特定のものを特定の人物に相続させるようにしたり、○○(相続人の名前)には3/4、××には1/4を相続させるなど割合を決めたりすることができます。

清算型遺言書は、相続財産の割合だけでなく、現金化の有無とその後の残金の取り扱いまで指定できます。

清算型遺言書の書き方

清算型遺言書を作成する際は、以下のように細かく現金化の後の相続財産の取り扱いについて記載します。

遺言者 〇〇〇〇は、次の通りに遺言する。
 
第1条 遺言者は遺言者の有する財産の全部を換価し、その換価金から遺言者の一切の債務を弁済し、公租公課を支払い、かつ遺言の執行に関する費用、葬儀・埋葬の費用を控除した残金を下記の者に遺贈する  

住所 ○○県××市△△1-1
名称 ××××  

第2条 遺言書は、この遺言の執行者として次の者を指定する。  

〇〇県××市△△1-2
○○法律事務所  

令和〇年×月△日
〇〇県××市△△1-3(遺言者の住所)
〇〇〇〇(遺言者の名前)

相続人以外に財産を遺す場合は“遺贈する”と記載し、相続人に残す場合は“相続させる”と記載します。

また、遺言執行者の指定も忘れてはいけません。

清算型遺言書は非常に自由度が高い

清算型遺言書は不動産に限らず、動産や株式、債券などの有価証券などの財産についても、相続時換金して渡すことができます。

また渡す相手方については相続人に限定されず、親族以外を対象にすることも可能です。

さらに病院などの医療法人やお寺などの宗教法人、株式会社などの営利法人に対し、財産を遺贈することもできます。

まとめ

清算型遺言書は、不動産などをスムーズに相続させたい被相続人だけでなく、相続人などの財産を引き継ぐ方にとってもメリットがあります。

被相続人の自宅などをそのまま相続しても、受遺者は管理や処分などに苦労する可能性が高いです。

また、不動産を現況で相続する形だと、現金化の必要性をめぐって相続人同士でトラブルが発生することもあります。

清算型遺言書には、このような問題を解決する役割もあります。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次