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【横浜市鶴見区の不動産会社】法定後見制度を利用した不動産売却の注意点

法定後見制度は、すでに意思能力が低下している方のために、家庭裁判所の審判によって始まる成年後見制度です。

また法定後見制度では、所有者本人などの申立により、家庭裁判所が選定した成年後見人による法律行為を行うことが許可されています。

今回は、法定後見制度を利用した不動産売却の注意点を解説します。

目次

家庭裁判所に申立を行う必要がある

冒頭でも触れたように、法定後見制度で不動産売却を行う場合は、所有者本人や利害関係者の申立を行わなければいけません。

このとき家庭裁判所に支払う費用は、一般的に申立手数料と登記手数料、郵送料のあわせて数千円程度です。

しかし必要なときは本人の不安の程度を医学的に十分確認するために、医師による鑑定を行うため、鑑定料が必要になります。

こちらは10万円近くかかることもあります。

つまり法定後見制度を利用した不動産売却には、ある程度の手間と費用負担があるということです。

希望する法定後見人にならない場合がある

法定後見制度を利用して不動産売却をする場合、本人やその家族が希望する法定後見人にならない可能性があります。

なぜなら、申立は本人や利害関係者が行うものの、法定後見人の選定そのものは家庭裁判所が行うからです。

民法での欠格事由に該当する人物でなければ、誰でも法定後見人になることができます。

しかし、親族を法定後見人の候補者として申立を行っても、最終的には選ばれないことも十分考えられます。

もし被後見人の所有財産が多額であったり、家族間トラブルが多かったりするような場合、家庭裁判所は法律の専門家である弁護士や司法書士を選任するケースが多いです。

財産の変更や活用はできない

法定後見制度を利用することで不動産売却は行える可能性がありますが、他の親族のために財産を使用したり、不動産投資などの資産運用をしたりすることはできません。

家庭裁判所は、“本人の財産保護”の観点から監督するからです。

不動産などの財産を保有している側にとって、自由に変更や活用、移動などができないというのは大きなデメリットだと言えます。

まとめ

法定後見制度を利用して不動産売却を行う場合、まずは法定後見人の選定がスムーズに行われるかがポイントになります。

必ずしも希望する法定後見人になるとは限らないため、注意してください。

もちろん、申立にかかる費用についても、あらかじめ把握・準備しておくことが大切です。

不動産売却そのものの流れについては、一般的な不動産売却とさほど変わらないため、売却できる状態にまで辿り着くことが重要です。

クラン株式会社では、訳あり物件を積極的に買取しています。

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