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【横浜市鶴見区の不動産会社】宅地の種類とそれぞれの相続税評価額

不動産の相続税評価額を算出する際、ほとんどの場合宅地が対象になります。

宅地は住宅用の土地、建物の敷地の土地であり、こちらには主に3つの種類があります。

また宅地の種類によって、相続税評価額を算出する方法は変わってきます。

今回は、それぞれの相続税評価額の計算方法について解説します。

目次

自用地

自用地は、所有者以外の他人が利用する権利を持たない土地です。

簡単にいうと、居宅や駐車場など、所有者が自身で利用している土地のことを指します。

相続税評価額を算出する際は、こちらの自用地評価が基本になります。

計算式は以下の通りです。

・敷地面積×相続税評価額(路線価)の100%

例えば200㎡の土地があり、相続税評価額(路線価)が20万円の場合、200㎡×20万円=4,000万円が土地の相続税評価額になります。

貸宅地

貸宅地は、第三者が建物を建てて使用することを目的として貸している、自身の土地のことをいいます。

自身の土地を他人に賃貸し、その借主が自宅を建てて居住しているケースなどが該当します。

貸宅地を貸している方は地主や貸主、賃貸人などと呼ばれます。

貸宅地の相続税評価額については、一般的な借地権(第三者から土地を借りて地代を支払い、建物を建てる権利)目的の場合、以下の計算式で算出されます。

・自用地評価額×(1-借地権割合)

借地権割合については、路線価図または倍率表に記載されています。

ちなみに定期借地権目的の場合や、身内に土地を貸している場合の貸宅地における相続税評価額は、もう少し複雑になることがあります。

貸家建付地

貸家建付地は、貸家の敷地として使用されている宅地です。

例えば自身が所有する土地の上に、自身で貸家や賃貸物件を建てて第三者に貸している場合、その土地が貸家建付地に該当します。

また貸家建付地の相続税評価額は、以下の計算式で算出されます。

・自用地評価額×(1-借地権割合×借地権割合×賃貸割合)

賃貸割合は、貸し出されている部屋の床面積の割合です。

例えばA部屋が50㎡、B部屋が100㎡、C部屋が150㎡で、このうちA部屋とB部屋が貸し出されているとします。

こちらの場合、全部屋の合計床面積が300㎡、貸し出されている部屋の合計床面積が150㎡であり、賃貸割合は50%になります。

まとめ

相続によって相続人が所得する不動産は、必ずしも一般的な居住用の宅地であるとは限りません。

第三者に借地権目的で貸している土地や、入居者のいる賃貸物件を相続することもあります。

そのため今後相続人になる可能性がある方は、被相続人の所有する不動産をある程度把握し、それぞれの相続税評価額の計算方法も理解しておきましょう。

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