【横浜市鶴見区の不動産会社】遺言書の偽造におけるポイントについて
遺言書は、被相続人が不動産などの財産を自身の意思で、なおかつ相続人同士のトラブルを起こさないために作成するものです。
しかし、場合によっては被相続人によって作成された遺言書が、何者かによって偽造されてしまうことがあります。
今回は、遺言書の偽造におけるポイントについて解説します。
遺言書の偽造が疑われるケース
遺言書の偽造が疑われるケースとしては、まず筆跡に違和感があることが挙げられます。
例えば遺言書の全文が明らかに他人の筆跡であったり、遺言書の訂正箇所の筆跡が本人のものでなかったりするケースです。
このような場合、相続人の一人などが偽造していたり、自身の都合の良いように内容を書き換えたりしている可能性があります。
また被相続人が生前語っていた相続内容とまったく異なるケース、関係性が悪かった相続人がなぜか優遇されているケースなども、遺言書の偽造を疑うべきです。
遺言書の偽造を見抜くための方法
遺言書の偽造を見抜くには、やはり筆跡鑑定を行うのが有効です。
筆跡鑑定は、複数の筆跡を比較し、それを書いたのが同一人物であるか別人であるかを識別する鑑定の一種です。
個人が持つ筆跡の特徴は、基本的には年齢によって変化することはありません。
書字行為は身体の筋肉や神経を使って行われますが、成人期以降は身体の変化に伴った筆跡の変化が見られないからです。
また筆跡鑑定では、なるべく遺言書と同時期に作成された資料を鑑定の対象として使用するのが望ましいです。
基本的に筆跡は変化しないとはいっても、何十年もすれば多少は違った特徴が出る可能性があります。
遺言書を偽造した場合のペナルティ
遺言書を偽造した人物は、有印私文書偽造罪という罪に問われ、3年以上5年以下の懲役が科せられます。
また相続人が偽造を行った場合、欠格事由に該当し、相続権を失います。
相続欠格に該当した相続人は、遺留分を含めた一切の権利が失われ、まったく財産を相続することができなくなります。
ちなみに遺言書を破棄したり、隠匿したりした場合も、私用文書等毀棄罪という罪に問われ、5年以下の懲役になります。
隠匿とは、被相続人が作成した遺言書の存在を知っているにもかかわらず、他の相続人に知らせないことを指します。
まとめ
不動産等の財産を持つ被相続人が亡くなった場合は、まず遺言書の存在について確認します。
またその内容を詳しくチェックし、偽造が疑われる部分が見つかった場合は、早急に筆跡鑑定を行うべきです。
ちなみに被相続人ができる偽造対策としては、自筆証書遺言を法務局に保管することや、公正証書遺言を作成することなどが挙げられます。
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