【横浜市鶴見区の不動産会社】成年後見人における不動産売却の許可について
成年後見人制度は、認知症などの病気によって判断能力が低下した方の代わりに、成年後見人が契約を代行したり、財産を管理したりできる制度です。
ここでいう契約の代行には不動産売却も含まれていますが、成年後見人は不動産の種類によって売却の許可を得なければいけなません。
今回はこちらの点を中心に解説します。
居住用不動産の売却許可について
成年後見人は、被後見人(本人)の居住用不動産を売却する際、必ず家庭裁判所の許可を取らなければいけません。
なぜなら、居住用不動産を所有する本人を保護する必要があるからです。
成年後見人に指名されたからといって、勝手に自宅を処分されたら本人が困ります。
そのため、成年後見人は不動産売買契約を締結した後、裁判所の居住用不動産処分の許可の申立を行います。
許可が下りるまでは、売買代金の決済や物件の引き渡しができません。
ちなみに居住用不動産には、本人が現在も住んでいる物件の他、過去に住んでいた物件、将来住む可能性がある物件なども含まれます。
居住用不動産を無許可で売却するとどうなる?
成年後見人が裁判所の許可を得ず、勝手に居住用不動産の売却を行った場合、その行為は無効になります。
また不動産売却が無効になることから、買主や不動産会社など、多くの関係者に多大な迷惑、損害が生じます。
これらの責任の所在は、当然勝手に居住用不動産を売却した成年後見人にあります。
また裁判所に無許可で居住用不動産を売却した場合、成年後見人に適していないと見なされ、その立場を解任されることも考えられます。
非居住用不動産の売却許可について
非居住用不動産については、売却時に家庭裁判所の許可を得る必要がありません。
非居住用不動産は、本人の生活に必要不可欠とは言えず、保護する必要性がないと判断されるからです。
ただし家庭裁判所の許可が必要ないからといって、成年後見人は自由に処分できるわけではありません。
あくまで本人のための不動産売却を行う必要があります。
そのため、成年後見人は売却のための正当な理由を用意しておきましょう。
例えば「不動産を所有していく維持費が払えない」「生活費を賄いたい」といった理由が挙げられます。
まとめ
成年後見人にとって、被後見人の不動産売却は非常に重要な手続きの一つです。
また居住用不動産売却時には、正当な手続きを踏み、なおかつ被後見人のためになる売却を実現する必要があります。
無許可での居住用不動産売却は、不動産を所有する本人はもちろん、さまざまな関係者に迷惑をかけるため、絶対にしてはいけません。