MENU

【横浜市鶴見区の不動産会社】成年後見人にはできないこととは?

後見人制度は、判断能力が十分でない本人の法的な意思決定を助け、財産や権利を保護するための制度です。

不動産を取り扱う際にも、こちらの制度が利用されることは多いですが、実は成年後見人は、すべての行為を代行できるわけではありません。

今回は、成年後見人にはできないことをいくつか紹介します。

目次

被後見人の居住用住宅の処分

成年後見人は、基本的に被後見人の法律行為について、単独で権限を行使できます。

しかし、被後見人の居住用不動産の売却について、成年後見人は家庭裁判所に居住用不動産処分許可の申立を行い、許可を得る必要があります。

なぜなら、被後見人にとって住環境の変化は、精神的にも生活上にも大きな影響を与えるからです。

つまり、後見人制度は不動産の取り扱いで用いられるものの、成年後見人が自由に不動産を売却できるわけではないということです。

ちなみに居住用住宅には、被後見人が現在居住している住宅、被後見人が施設などに入所している場合のかつての住宅、将来住む予定で購入した住宅が該当します。

身分行為

成年後見人は、身分行為と呼ばれる法律上の身分関係の効力を発生・変更・消滅させる行為について、被後見人の代わりに行うことはできません。

具体的には、養子縁組や婚姻届・離婚届の提出、子の認知といった行為です。

身分行為は、代理人(成年後見人)が代わりに行うことができず、本人の意思が最大限尊重されるべき行為と考えられています。

ちなみに、不動産に関するものでいうと、遺言書の作成も成年後見人が行うことはできません。

不動産を含む財産の内容や処分方法、配分割合などについて記載される遺言書は、その財産を所有する方本人が作成してはじめて有効になります。

その他のできないことについて

不動産とは直接関係ありませんが、成年後見人は介助などを目的とした行為、医療同意、身元引受人になることなどもできません。

成年後見人は、あくまで被後見人の代わりに法律行為を行う者です。

そのため、病院へ通院するための同行、介助行為を目的とした同行などは認められていません。

また医療機関への同意や、身元引受人になることは、成年後見人以外の親族が行います。

まとめ

成年後見人は、被後見人の不動産を含む財産について、定められた範囲でのみ管理や処分を行えます。

そのため、被後見人は「成年後見人さえいれば全部任せられる」と考えるべきではありません。

また成年後見人に選ばれた方は、自身はどこまで権限を発揮して良いのかを把握し、実際管理や処分を行うことになった際、適切に動けるように準備しておきましょう。

クラン株式会社では、訳あり物件を積極的に買取しています。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次