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【横浜市鶴見区の不動産会社】今さら聞けない生産緑地に関すること

都市計画で定められた市街化区域内に存在し、一定の要件を満たした農地などのことを生産緑地といいます。

相続などで新たに生産緑地を取得した方は、こちらの土地や生産緑地制度についてわからないことも多いかともいます。

今回は、今さら聞けない生産緑地に関することをあれこれ解説します。

目次

生産緑地制度ができた背景

生産緑地制度ができた背景には、戦後日本の高度経済成長期に、農村から都市への急激な人口流入が起きたことが関係しています。

当時は無秩序な宅地の開発が進み、都市の環境や街並みはどんどん悪化していきました。

そんな中、1974年に市街地の乱開発による生活環境の悪化を防止するために、生産緑地法が制定されました。

また1992年には改正生産緑地法が制定され、そのときに指定されたものを中心に、2022年時点で全国の生産緑地は約1万2,525haも存在しています。

生産緑地の必要性

先ほども少し触れたように、生産緑地は無計画の宅地開発を防止する役割を持っています。

宅地開発によって近隣から緑地が失われてしまうと、生活環境が悪化したり、災害の発生や拡大につながりやすくなったりします。

それを防ぐために、一定の広さ以上の農地を計画的に保全し、土地の価値や環境を守るのが生産緑地制度の目的です。

また生産緑地に指定された土地は、市街化区域内であっても30年は税金面の優遇措置を受けながら、農地を運営できます。

ちなみに市街化区域は、すでに市街地として栄えている地域や、今後市街化が進められる(おおむね10年以内に市街化が図られるべき)地域です。

生産緑地の指定要件

生産緑地に指定されるのは、以下の4つの条件に当てはまる農地です。

・現に農業等に適正に利用されている市街化区域内の土地
・良好な生活環境の形成に効果があり、かつ公共施設等の敷地として適している
・面積が単独または近隣の農地とあわせて500㎡以上
・農業等の継続が可能な条件を備えている

簡単にいうと、そのエリアの生活環境を守ることができる条件と広さを兼ね備えていて、なおかつ将来的には市街化が可能な土地が生産緑地として指定されます。

ただし生産緑地として指定を受けた土地は、継続的に農地として維持管理する義務があります。

まとめ

生産緑地を相続した場合、指定を継続するか解除するかを選ぶことになります。

またこのときの手続きは少し複雑であるため、実際相続してから知識を得ようとしても時間が足りない可能性があります。

そのため、生産緑地の仕組みやメリット・デメリットに関しては、今後相続する可能性がある場合、できる限り早めに把握しておくべきだと言えます。

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