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【横浜市鶴見区の不動産会社】成年後見人を解任することはできるのか?

成年後見制度は年々利用する人が増えているのですが、成年後見人は自分で選ぶのではなく家庭裁判所が選任するため、相性が合わないという人もいます。

しかし、利用を止めたいと思っても、成年後見人を解任するのはかなり難しいのです。

解任できる代表的なケースについて、解説します。

目次

成年後見人は解任できる?

成年後見制度では、家庭裁判所が成年後見人を選任するため、利用した後で解任したいと思う人もいるでしょう。

解任したい理由としては、相性が悪い、報酬が意外と負担になった、家族が成年後見人の方針に納得しないなどがあります。

しかし、気軽に選任したり解任したりできるものではないため、解任事由に該当しない限りは裁判所が認めないでしょう。

成年後見人の解任事由

一度選任された青年後見人が解任されるのは、解任事由に該当した場合ですが、どのような事由があるのでしょうか?

まず、財産を管理するうえでの不正行為があり、例えば私的に財産を流用したり、横領したりした場合などが当てはまります。

たとえ本人のために支出したとしても、使途が明確になっていない場合は不正行為になってしまうこともあるのです。

財産管理だけではなく、成年後見人としてできることで著しい不正行為や不適切な行動、言動などがある場合も、当てはまります。

例えば、裁判所から請求があったのに財産の調査や財産の目録の作成、必要な報告などを行わなかった場合などは、十分該当するでしょう。

職務上の義務を果たしていないという場合は当然ですが、職権を乱用したとみなされた場合も解任される可能性があります。

成年後見人が業務を行えない状態になった場合も解任されることとなり、具体的には病気や遠方に引っ越すことになった場合などです。

本人が必要とする支援を長期間受けられない状態が続くようなら、生活に支障をきたしてしまうことがあるため、新たな成年後見人を選任することになります。

まとめ

成年後見制度を利用して裁判所が選任した成年後見人は、自分で選んだわけではないため相性の問題などで解任を望むことも少なくないのですが、簡単には解任できません。

成年後見人を解任できるのは、成年後見人が不正な行為を行った場合や裁判所の求める報告などを怠った場合、業務を継続するのが困難になった場合などです。

成年後見人の解任事由に当てはまった場合のみ、裁判所が解任を決定することになるのです。

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