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【横浜市鶴見区の不動産会社】相続放棄が無効になるケース

相続が発生したとき、相続する財産はプラスのものだけとは限らず、借金などのマイナスのものが含まれていることもあります。

マイナスの財産がある場合は、相続放棄をすることで返済義務は免除となるのですが、相続放棄は一定の条件に当てはまる場合は無効になることもあるのです。

無効になるケースについて、解説します。

目次

相続放棄とは?

通常、親が亡くなったときは子どもが親の所有していた土地や家、預貯金などの財産を相続します。

相続の順番や基本的な割合は法律で定められているのですが、具体的な相続の内容は相続人同士の話し合いで決定するのです。

しかし、財産の相続を不要と考える相続人は、相続放棄という手続きをすることで相続を拒否することができます。

相続放棄をする主なケースは、被相続人に相続財産以上の借金があると判明しているケースや、他の相続人に譲りたいというケースです。

相続放棄は全ての権利を放棄することになるため、一部の財産だけ相続して後は放棄するということはできません。

相続放棄が無効になるケースは?

相続放棄の期限は、相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内であり、以降は認められないのですが、期限内に申し出た場合でも認められないケースがあります。

遺産相続にあたって、遺産分割協議を行った場合は単純承認となって、相続放棄が認められなくなるのです。

同様に、財産を指摘に使用したり、不動産などの名義を自分に変更したり、借金を返済したり、財産を隠したりした場合も、単純承認となってしまいます。

また、債権者が訴訟を起こして返済を求めた場合は、相続放棄が無効になってしまうケースがあるのです。

訴訟を起こされてしまったときは、相続放棄がきちんと法的要件を満たしていると証明する必要があるのです。

他にも、生前から相続放棄をすると約束している場合は、相続権が失われているため相続放棄の手続きができません。

財産について、親戚から多額の借金だけで価値のある財産はないといわれて相続放棄したものの、実際には財産があった場合は錯誤による無効な相続放棄となるのです。

認知症の方が相続放棄をした場合に、意味を理解しないまま手続きをしたと判断されて無効になったというケースもあります。

まとめ

相続が発生したときに、相続財産に借金などが多く相続してもマイナスになる場合、相続放棄をするという方法もあるのですが、相続放棄が認められないケースもあります。

既に財産の一部を使っていたり、残された借金の一部を返済していたりすると、相続放棄ができなくなってしまうのです。

また、親族が借金しかないと嘘をついて相続放棄をさせた場合は、錯誤の相続放棄として無効になることもあります。

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