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【横浜市鶴見区の不動産会社】後見人制度を活用した不動産管理におけるトラブル

後見人制度を利用すれば、成年後見人が認知症高齢者などの被後見人の不動産に関する契約の締結、管理などを行うことができます。

しかし、こちらの制度を利用した不動産管理においては、度々トラブルが発生します。

今回は、具体的なトラブルの例とその対策について解説します。

目次

急に親と面会できなくなった

後見人制度には、法定後見と任意後見があります。

法定後見は、本人の判断能力が低下してから親族等が家庭裁判所に申し立て、本人をサポートする制度です。

一方、任意後見は本人の判断能力が低下する前に、本人が後見人になってもらう人物を探すというものです。

法定後見の場合、家族であれば単独で申立を行うことができるため、兄弟のうち1人が勝手に選任を進めると、別の兄弟はその事実を知ることができない可能性があります。

また兄弟同士が対立している場合、後見人になった兄弟が、別の兄弟に施設に入居している親との面会を拒否させるなど、制度を利用した嫌がらせを行うことも考えられます。

適切な不動産管理がされていない

法定後見により、後見人に選任された人物は、本人の不動産を管理もしくは売却することができます。

このとき売却を選択しないのであれば、適切に管理する必要がありますが、中には管理を怠ってしまうというケースもあります。

また不動産が適切に管理されていない場合、悪臭や景観を損なうことから、近隣住民に迷惑がかかるおそれもあります。

もちろん、後見人が近隣住民などによるクレームに応じない場合、別の兄弟などの親族に影響が及ぶことも考えられます。

後見人制度におけるトラブルの対策

後見人制度における不動産管理のトラブルを防ぐためには、法定後見ではなく任意後見を選ぶことをおすすめします。

任意後見の場合、被後見人が後見人になる人物を選べるほか、選ばれた後見人は契約で定められた範囲内でしか代理行為を行うことができなくなります。

つまり、被後見人の思惑通りの管理をしてもらえる可能性が高いということです。

ちなみに後見人の勝手な財産の使い込みを防止したいという場合は、被後見人の財産のうち、日常生活に必要な分のみを後見人が管理する後見制度支援信託も便利です。

まとめ

後見人制度は、預貯金や不動産など多くの財産を所有する方にとって、非常に便利な制度です。

またこちらの制度を利用することで、残された家族は財産の管理がしやすくなり、生活の余裕にもつながります。

ただし、前述したようなトラブルが発生するケースは少なくないため、できる限り法定後見を利用した不動産管理がおすすめです。

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