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【横浜市鶴見区の不動産会社】成年後見人になれない人とは?

認知症や知的障害などにより、判断能力が不十分な方に代わって法律行為を行うのが、成年後見人の役割です。

こちらは被後見人自身や配偶者、または4親等以内の親族が申し立てを行いますが、中には成年後見人になれない方もいます。

今回は、主な成年後見人の欠格事由について解説します。

目次

未成年者

たとえ被後見人の親族であったとしても、未成年者は成年後見人にはなれません。

なぜなら、後見人の役割には被後見人の身上監護、財産管理などが含まれるからです。

未成年者の場合、これらの完全な行為能力が備わっていないため、後見人としてはふさわしくないとされています。

また、そもそも未成年者自体が法的に保護対象とされているため、誰かを保護する側に回ることはありません。

ちなみに、令和4年の民法改正により、成人の年齢は20歳から18歳に引き下げられました。

そのため、現在は18歳もしくは19歳であれば、成年後見人を務めることが可能です。

後見人などを解任されたことがある者

過去に成年後見人などに選出されたものの、家庭裁判所から解任された人物は、成年後見人になることができません。

一度解任されているということは、何らかの不適切な行為があったことを表しているからです。

例えば被後見人の財産を私的に流用したり、後見人としての役割を果たさなかったりしたことが考えられます。

また家庭裁判所の指示に従わなかった場合も、家庭裁判所から後見人として不適格と判断されることがあります。

破産者

破産者とは、自身の借金が返済できず経済的に破綻してしまい、裁判所から破産宣告を下され、免責決定が下りるまでの身分の人物をいいます。

簡単にいうと金銭的に困っている人物であり、このような人物も成年後見人を務めることはできません。

成年後見人には、被後見人の財産管理をはじめとする役割を果たす必要があるため、高い倫理観が求められます。

そのため、破産者が務めることは認められていません。

ただし過去に自己破産を行い、すでに免責許可決定を受けている人物に関しては、成年後見人になることができます。

つまり、“自己破産の経験がある”ということが欠格事由にあたるわけではないということです。

まとめ

判断能力が低下している方を保護したり、財産を管理したりするためには、成年後見人の力が必要不可欠です。

また成年後見人には強い権限があり、被後見人自らが行った法律行為については、成年後見人が取り消すこともできます。

しかし務める人物は十分な能力と属性が備わっている必要があり、被後見人が信用する人物であっても、選任できない可能性があります。

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