【横浜市鶴見区の不動産会社】遺産分割協議書のタイトルや前書き、後書きのポイント
不動産等の相続において遺産分割協議書を作成する際は、弁護士や司法書士といった専門家の力を借りながら、慎重に必要事項を記入していきます。
また、このときには相続財産の詳細などの記載に注目しがちですが、タイトルや前書き、後書きなどの書き方にも注意が必要です。
今回はこれらの項目のポイントを解説します。
タイトルの記入方法
遺産分割協議書では、書面のもっとも上部にタイトルとして“遺産分割協議書”と記載し、その書面が遺産分割協議書であることを明確にします。
またそのタイトルに続き、以下の項目を正しく記載しましょう。
・被相続人の氏名
・生年月日
・死亡日
・本籍地
・最後の住所地
これらの情報を正確に記載するには、戸籍謄本や住民票などを参考にします。
前書きの記入方法
前書きはタイトルの下に記載する項目で、遺産分割協議書で明らかにする内容の前置きとなる文章です。
前書きには遺産分割協議を行った日付、法定相続人全員の氏名を記載し、遺産分割協議を行った事実を示します。
前置きの後には、被相続人の財産ごとに、誰がどれだけ取得するのかを記載していきます。
ちなみに前書きの例文は以下の通りです。
上記被相続人の遺産について、次の通り遺産分割協議を行った。 令和〇年〇月〇日、横浜市鶴見区〇〇1丁目2-3 〇〇の死亡により開始した相続の共同相続人である〇〇、○○2名は、その相続財産について、次の通り分割を協議し、決定した。 |
後書きの記入方法
後書きは末尾文とも呼ばれるもので、遺産分割協議書の下部に相続人全員での協議が成立した旨を記載するものです。
例文は以下の通りです。
以上の通り、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため本協議書を〇通作成し、署名押印の上、各自1通を保管する。 |
遺産分割協議書は、相続に関わった相続人全員が1枚ずつ所持し、さまざまな事例に備えて大切に保管する必要があります。
後書きには、こちらの内容についても記載する必要があります。
ちなみに後書きの下部には、相続人全員の住所を個別に記載し、それぞれ署名押印を行います。
このとき、押印には原則実印を使用しなければいけません。
まとめ
遺産分割協議書は記載事項が多いため、書き間違いや書き漏れが起こりやすいです。
また軽微な間違いであれば、相続人全員に実印を押印してもらい訂正することができますが、訂正印をもらうのが難しい場合は手続きが複雑になります。
そのため専門家のサポートを受けながら、最後まで気を抜かずに作成し、完成後は見直しを行わなければいけません。
クラン株式会社では、訳あり物件を積極的に買取しています。