【横浜市鶴見区の不動産会社】相続放棄した不動産はどうなるのか?
相続放棄は、亡くなった親などが遺したすべての財産を引き継がないという選択です。
ここでいう財産には、預貯金や不動産などプラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産も含まれます。
では相続放棄を行った不動産については、その後どういう扱いになるのでしょうか?
今回はこちらの点について解説します。
相続放棄した不動産は次の順位の相続人に相続権が移る
不動産などの財産における相続権には、順位というものが存在します。
配偶者は常に相続人であり、第一順位は子、第二順位は祖父母といったように、優先して相続できる順位が決まっています。
このとき、例えば第一順位の子が不動産を引き継がなかった場合は、第二順位の祖父母が相続権を取得します。
ちなみに第一順位の子が複数人いる場合は、その順位の子全員が相続放棄をした場合に、初めて次順位の祖父母へ相続権が移ります。
相続人全員が相続放棄をした場合は?
相続放棄された不動産は、第一順位、第二順位と相続権が移っていくという話をしました。
このとき、最終的には相続を選択する相続人が現れる可能性が高いですが、相続人全員が引き継がないことを選択するケースもあります。
このようなケースでは、不動産は国庫に帰属されます。
つまり国のものになるということです。
ただし、不動産を国のものとするには、相続人が誰もいないことを法的に証明しなければいけません。
具体的には、弁護士などを相続財産清算人とするための申立を行います。
流れとしては、相続人の中で代表者を決定した上でその方が家庭裁判所に対し相続財産清算人の申立を行い、選定します。
相続放棄後の不動産を放置するリスク
不動産を相続放棄しても、相続財産清算人の選定を行わなければ、相続人に管理義務が残ります。
このような物件を放置していると、建物の倒壊に伴う第三者のケガなどにより、損害賠償を請求される可能性があります。
また建物内に不審者や犯罪者などが棲みついたり、放火されたりといった事件に巻き込まれる可能性もゼロではありません。
とにかく相続も管理もする気がない不動産については、早急に適切な処理を行いましょう。
まとめ
相続放棄した不動産は、すぐに相続人の管理下から外れるというわけではありません。
相続財産清算人を選定しなければ、たとえ引き継がない場合でも管理義務が発生してしまいます。
居住も活用もしない不動産の管理義務だけ残るというのは、相続人にとって何の得もないことです。
そのため、面倒かもしれませんが、できるだけ早く完全に管理かから外すための手続きを行いましょう。
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