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【横浜市鶴見区の不動産会社】遺産分割協議をやり直すことはできるのか?

被相続人が遺言書を作成していない場合、遺された財産は相続人同士が話し合って分割方法を決定します。
こちらが遺産分割協議ですが、一度成立した遺産分割協議について、再び一からやり直すことは可能なのでしょうか?
今回は、こちらの内容について詳しく解説します。

目次

遺産分割協議のやり直しは可能?

原則、一度成立した遺産分割協議をやり直すことはできませんが、条件に当てはまる場合は再び協議し直すことができます。

例えば特に問題なく成立した場合でも、すべての相続人がもう一度協議したいと考えている場合、当事者の合意があるため再協議ができます。
また遺産分割協議の内容に錯誤や詐欺、強迫といった瑕疵がある場合も、一部の相続人が無効や取り消しを主張できる可能性があります。

さらに、協議終了後に新たな相続人が現れた場合も、その相続人を加えた協議を一から行うことが認められます。

なるべく遺産分割協議のやり直しは避けるべき

上記に当てはまる場合は遺産分割協議をやり直すことができますが、可能であれば再協議は避けるべきだと言えます。
なぜなら、時間と労力がかかる上に、余計な税金が発生することもあるからです。

遺産分割協議をやり直すということは、書類集めや記入、不動産登記などをもう一度行わなければいけないということです。
そのため、全員集まるのが難しい場合、協議は煩雑化さらには長期化するおそれがあります。

また相続人全員の合意で遺産分割協議をやり直す場合、余計な税金がかかるおそれがあります。
1回目の協議で他の相続人が相続した財産について、協議をやり直したとき別の相続人が受け継ぐことになった場合は所有権の移転となり、贈与税または所得税がかかります。

完全に一からやり直すのは難しいことも

確かに、成立した遺産分割協議をもう一度やり直すことはできますが、完全に一からはやり直せないことも考えられます。

例えば、1回目の協議で不動産を受け継いだ相続人がいたとします。
当該不動産はこの相続人が所有権を持っているため、2回目の協議の時点ではすでに売却されているかもしれません。

しかし、一度売却した不動産の返還を求めることはできないため、このケースでは1回目とまったく同じ財産状況での遺産分割協議が困難になります。

まとめ

相続人同士で遺産分割協議を行う際は、まずしっかりと相続人を確定し、被相続人が遺した相続財産についてもチェックしましょう。
また弁護士や司法書士といった専門家に相談し、後々不満が出ないような内容の協議書を作成することも大切です。
これらを徹底しておけば、協議をやり直さなければいけない状況は回避しやすくなります。
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