



S様、この度は土地売却のご成約おめでとうございます。
弊社に相続手続きのご相談から、相続空家の売却のご依頼までご相談くださいまして、ありがとうございました。相続空家の売却は、相続空家の譲渡所得税の3,000万円特別控除の要件等が重要になってきますので、単純に不動産会社で売却すれば良いというお話ではありません。
弊社は、相続から相続不動産の取り扱いまで一括でご相談いただけますので、特例なども逃さず管理してまいります。
引続き、よろしくお願いいたします。
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〒230-0051
横浜市鶴見区鶴見中央2-2-23
モナーク鶴見-2F

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