【横浜鶴見で不動産相続】代償分割とは?
不動産を相続する際の方法として、代償分割があります。
代償分割は、相続人のうちだれか1人が不動産を相続し、不動産以外の財産の価値があまり高くない場合に選ばれる方法です。
代償分割には、どのようなメリットやデメリットがあるでしょうか?
メリットやデメリットについて、解説します。
代償分割のメリット
代償分割は、不動産を相続する相続人が、他の相続人に対して不動産の代償を支払うという方法です。
相続人が3人兄弟で相続財産が不動産しかない場合は、不動産を相続する人が他の2人に評価額の3分の1ずつを支払います。
代償分割のメリットとしては、まず遺産分割がスムーズになるという点があります。
不動産を今後利用したい人が、他の2人に代金を支払い、不動産を買い取るような形になるため、わかりやすい形で決着します。
また、遺産分割も公平にできるでしょう。
3人の相続人に対して相続財産が2つしかないという場合でも、平等に分けることができます。
また、不動産を相続した場合は「小規模宅地等の特例」が適用されるため、相続税を節約できます。
要件を満たしていれば、評価が80%減額されるのです。
代償分割のデメリット
一方、代償分割にはいくつかのデメリットがあります。
まず、他の相続人に土地の評価額の一部を支払う必要があるので、資金力がかなりなければ難しいでしょう。
また、代償金がいくらになるかは評価額で決まりますが、評価額の算出方法はいくつかあるため、場合によっては他の相続人とトラブルになることもあるでしょう。
意見がまとまらないと、支払うこともできません。
代償金に対しては、基本的に贈与税が発生することはありませんが、手続きに不備がある場合は贈与税が発生するかもしれません。
また、現金以外で代償金を支払った場合は、譲渡所得税が課されるかもしれません。
贈与税がかからないようにするには、まず遺産分割協議書にきちんと代償分割をするということを記載しておかなくてはいけません。
デメリットはあるものの、分割が難しい財産の相続にはおすすめの方法です。
まとめ
相続の際に、不動産を誰か1人の相続人が相続する場合、他の相続人に対して不動産の代償金を支払う方法を、代償分割といいます。
不動産を今後利用したい、という人に向いている方法で、遺産分割も公平になるというメリットもあります。
ただし、代償金の額に納得しない相続人がいるかも知れません。
また、手続きをきちんとしておかなければ贈与税が発生することもあるので、注意しましょう。