【横浜市鶴見区の不動産会社】生産緑地の主な活用法について
生産緑地は、市街化区域内における一定の要件を満たす農地です。
また、生産緑地は農地としては面積が狭く、お世辞にも収益性が高いとは言えません。
一方、土地活用を行う土地としては、一般的な土地よりも広く高い収益性が期待できます。
今回は、生産緑地の主な活用法について解説します。
農地として貸し出す
生産緑地の活用法としては、まず農地として貸し出す方法が挙げられます。
具体的には、所有者が生産緑地として土地を所有し、各税制優遇は継続しながら貸し出すという方法です。
2018年の都市農地賃借法の適用により、第三者への生産緑地の貸し出しが可能になりました。
また、こちらの活用法には賃料収入が得られるだけでなく、相続税の猶予措置が継続される、固定資産税を抑えられるといったメリットがあります。
ただし、農地として貸し出した生産緑地は、当然簡単に売却や譲渡ができなくなります。
農家レストランを経営する
農家レストランを建築し、経営するという方法も、生産緑地の活用法の一つです。
2017年に改正された生産緑地法では、一定の要件を満たせば、生産緑地内に以下の建物を建築できるようになりました。
・農作物等を使用する飲食店
・農作物等、製造・加工品の物販店舗(直売所など)
・農作物等を使用する製造・加工工場(ジャム等の製造施設など)
農家レストランの場合、地域内農産物等を主たる原材料として5割以上使用した料理を提供できます。
また直売所については、販売するもののうち過半を地域内農産物等やこれらを主たる原材料とする製造・加工品を販売することが必要です。
ちなみに加工工場などの施設は、生産緑地内の面積に対して2/10以下でないといけません。
体験農地
体験農地も、生産緑地における一つの活用法です。
こちらには、野菜や果物の摘み取りを体験できる、観光向けの事業に活用する方法などが該当します。
もちろん収穫体験だけでなく、田植えなど実際の農業を体験できたり、収穫物を使った料理を楽しんだりする場としても提供できます。
なお、体験農地は観光化していく都合上、ツアー旅行などと提携すると収入がより安定しやすくなります。
ただし、体験農地や先ほど紹介した農家レストランについては、主体的に動ける方でないとなかなか経営が難しいです。
まとめ
生産緑地は活用法が限られますが、一切土地活用ができないというわけではありません。
むしろ活用法によってはメリットが大きく、多くの借り手が見つかったり、利用者が訪れたりする可能性があります。
また、特に使い道が見つからない場合は、買い取りの申出を行って生産緑地の指定を解除してもらうことで、売却することも可能です。