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【横浜市鶴見区の不動産会社】生産緑地の指定解除における注意点

生産緑地は、生産緑地法に基づき管轄の自治体が指定した、生産緑地地区内にある農地や森林です。

また一定の条件下において、自治体に適切な申請を行えば、生産緑地の指定を解除でき、宅地として売却できます。

今回は、売却に伴う生産緑地の指定解除における注意点を解説します。

目次

要件を満たしているか確認する

生産緑地の指定解除を行う際は、以下の要件のうちいずれかを満たしているか確認した上で、自治体に申請をしなければいけません。

・指定から30年以上経過している
・主たる従業者が農業を続けられない障害を負った
・生産緑地の主たる従業者が死亡した

主たる従業者が農業を続けられない障害を負った場合、それを証明する書類を農業委員会に交付してもらい、市区町村に買い取りの申請を行います。

また亡くなった方が主たる従業者であったことを証明するには、故人の戸籍謄本または除籍謄本と証明書が必要です。

金銭面の負担が大きくなる

生産緑地の指定解除を行うと、金銭面の負担が大きくなります。

具体的には固定資産税、相続税の負担です。

生産緑地の指定解除を行うと、宅地扱いになるため、従来よりも固定資産税が高くなります。

月々の負担も大きくなるため、利用する予定がない場合、指定解除を行ったら早急に売却することをおすすめします。

また生産緑地の相続税支払い猶予特約が適用されていた場合、指定解除によって納税猶予額を支払わなければいけなくなることもあります。

このような場合、相続時に支払う予定だった相続税に加え、高額な利息を支払う必要も出てきます。

必ずしも自治体が買い取ってくれるとは限らない

自治体に申請すると、自治体または農林漁業希望者が生産緑地を買い取ってくれます。

しかし、確実に買い取ってもらえるとは限らず、買主が見つからずに生産緑地が売れ残ってしまう場合もあります。

また申出から3ヶ月経っても買い取ってもらえない場合、宅地への転用や建築物の新築も許可されますが、この場合は税金の負担が大きくなります。

そのため生産緑地を所有する方は、売却を含めた取り扱いについて、実績のある不動産会社などに相談してみることをおすすめします。

特殊な物件に強い不動産会社であれば、心強い味方になります。

まとめ

生産緑地は非常に扱いが難しい土地であり、簡単に指定解除まで持って行けるとは限りません。

また売却にも苦戦する可能性があり、指定解除から売却までの時期は固定資産税などの負担も大きくなります。

そのため、売却前にはスケジュールをきちんと立て、指定解除の手続きや売却活動が長引かないように工夫しなければいけません。

クラン株式会社では、訳あり物件を積極的に買取しています。

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