【横浜市鶴見区の不動産会社】遺産分割協議書が複数枚になる場合のポイント
不動産を含む財産を相続したときには、相続人同士で協力して遺産分割協議書を作成します。
また遺産分割協議書は、必ず1枚にすべての内容が収まるとは限りません。
では、遺産分割協議書が複数枚にわたる場合、どのように作成すれば良いのでしょうか?
今回はこちらのポイントについて解説します。
2ページ以内で収まるなら両面印刷がおすすめ
遺産分割協議書の内容が2ページ以内に収まる場合は、両面印刷を行うことをおすすめします。
一般的な家庭用プリンターでは、A4用紙までしか印刷できないケースが多いです。
しかしA4用紙1枚に遺産分割協議の内容をすべて記載するのは、少し難しいケースもあります。
そのため表面だけの記載だと複数枚になることがありますが、遺産分割協議書には、“合意書面を両面に印刷してはならない”というルールがありません。
したがって、両面印刷を行えば1枚の紙にすべての内容を記載できます。
複数のページを作成する際のポイント
遺産分割協議書の内容が2ページに収まらない場合は、残念ながら両面印刷では対応できません。
そのため、複数のページを作成する必要がありますが、このときには契印というものが必要になります。
契印は、1つの契約書のページが複数にまたがったとき、ページとページの見開きにまたがって押印するものです。
契印があることにより、2枚以上の書類が1つの文書であると証明できます。
ちなみに、契印は割印とはまった異なるものです。
割印は同じ内容の契約書を複数作成する際、それらが同一の契約書であることを証明するものであり、契印はあくまで同一の契約書内でページ同士の関連性を証するものです。
遺産分割協議書はできる限り1枚に収めるのが望ましい
遺産分割協議書は、必ずしも1枚に収めなければいけないものではありません。
しかし複数枚になる場合、相続人全員について署名押印の他、契印も必要になるため、つい押印漏れをしがちです。
この場合、当該相続人に改めて押印をしてもらわなければいけません。
場合によっては、煩わしさから相続人の協力が得られなくなることも考えられます。
そのため、できる限り1枚に収めることが望ましいです。
まとめ
被相続人が不動産を含む多くの財産を所有していた場合、相続人の人数が多い場合などには、遺産分割協議書に記載する内容が多くなります。
このときは、前述したポイントを押さえながら、間違いのないように複数枚の遺産分割協議書を作成しましょう。
途中でミスが発生し、一からつくり直すことにならないように注意してください。
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