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【横浜市鶴見区の不動産会社】不動産の換価分割におけるメリット・デメリット

不動産をはじめとする相続財産の遺言書が存在しない場合、遺産分割協議により、相続人同士で相続の方法を決めることになります。

このとき、選択される相続方法の一つに換価分割というものがあります。

今回は、不動産の換価分割における概要、換価分割のメリット・デメリットについて解説します。

目次

換価分割の概要

換価分割は、不動産を売却して現金化し、その現金を相続人同士で分配するという方法です。

相続時に発生する不動産は、持分の共有や分筆などを行わない限り、そのままの形で分けることができません。

一方換価分割で先に不動産を売却してしまえば、現金を手に入れることができ、均等に分割することができます。

例えば相続不動産を4,000万円で売却した場合、配偶者に2,000万円、長男と長女に1,000万円を分けることなどが可能です。

不動産の換価分割におけるメリット

換価分割における一番のメリットは、先ほどもお伝えしたように、財産を公平に分割できるという点です。

こちらは相続人間で起こるトラブルを未然に防ぐ効果があります。

また不動産を換価分割することで、相続人は不動産を管理する必要がなくなりますし、固定資産税などを負担する必要もありません。

そのため、相続人から見て遠隔地にある空き家などを相続した場合、換価分割はとても有効です。

さらに、換価分割には相続税の支払いに充てる費用を確保できるというメリットもあります。

不動産相続で発生する相続税は、現金での納付が原則です。

そのため、金額が大きい場合、換価分割によって納税資金を確保するのが賢明です。

不動産の換価分割におけるデメリット

換価分割を行う場合、不動産売却の手続きを踏まなければいけないため、手間がかかりますし、現金化にはある程度の時間がかかります。

また不動産売却によって得た利益には譲渡所得税がかかります。

そのため、不動産の売却代金すべてを相続人同士で分配できるというわけではありません。

ちなみに、不動産は売却する時期によって価格が大きく変動します。

早く現金化したいからといって焦ってしまうと、買い叩かれて思いの外現金が手に入らないことも考えられます。

まとめ

相続不動産の換価分割は、すべての相続人が合意すれば実施することが可能です。

しかし一人でも反対派がいれば、残された相続人で勝手に相続不動産を売却することはできません。

ただし、公平に分けるのが難しい不動産の相続においては、便利になるケースも多々見られます。

特に、相続した不動産を今後利用する予定が一切ない場合、現物分割など他の相続方法とあわせて実施を検討してみても良いでしょう。

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