【横浜市鶴見区の不動産会社】不動産の家族信託で発生する税金について
家族信託は、不動産などの財産を所有する方が、自身の意思を後世に残すことができる制度です。
信頼できる家族に財産を託すことで、財産管理は委託者の判断能力に影響されなくなります。
また家族信託と税金は、切っても切れない関係にあります。
今回は、不動産の家族信託で発生する税金に関することを解説します。
受益者に課税される税金について
家族信託における受益者は、信託によって利益を受ける人物です。
受益者に関しては、不動産に関する贈与税や相続税などが発生する可能性があります。
受益者と委託者が同じである場合、基本的には発生しません。
一方それぞれ別の人物である場合は、不動産を信託したときに贈与があったと見なされ、贈与税が発生することがあります。
また相続税についても、委託者が亡くなったとき、不動産を含むすべての財産に対して課税されることが考えられます。
ちなみに信託財産の不動産を第三者に貸し出している場合、受益者には賃料収入に対する所得税や住民税が課税されることもあります。
受託者に課税される税金について
受託者は、家族信託を受けて財産を預かり、管理や処分を行う人物です。
例えば親が子どもに財産管理を任せる場合、子どもが受託者を務めることになります。
受託者については、登録免許税や固定資産税などの課税対象になることがあります。
具体的には、家族信託が始まったときに登録免許税が課税され、不動産を預かった時点で固定資産税も課税されます。
固定資産税は、本来その不動産の名義人が支払うものですが、家族信託を行っている場合は通常受託者が信託財産の中から支払います。
委託者に課税される税金について
委託者は、家族信託における財産の所有者であり、管理や処分を任せる側の人物です。
委託者に関しては、基本的に税金が発生しません。
家族信託では、不動産の所有権を財産権と名義の2つに分けることができます。
つまり名義は変更するものの、財産権は所有者である委託者に残るため、贈与税や不動産所得税などが課税されないということです。
ただし、委託者が受益者も兼ねているという場合は、前述した受益者にかかる税金の課税対象になります。
まとめ
家族信託を利用するのであれば、前述したような税金の発生する人物や条件について、事前に把握しておかなければいけません。
またこちらは委託者だけでなく、財産を預かる受託者や利益を受ける受益者も知っておくべきことです。
もし理解せずに制度を利用してしまうと、思わぬ税負担がかかり、納税の負担が大きくなってしまう可能性もあります。
クラン株式会社では、訳あり物件を積極的に買取しています。