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【横浜市鶴見区の不動産会社】遺言書における間違った不動産の特定方法

遺言書で不動産を相続させる場合、被相続人はその不動産を特定させなければいけません。

特定とは、当該物件がどれを指しているのか、記載内容によって明確にすることをいいます。

こちらに不備があると、遺言書が無効になってしまう可能性があります。

今回は、遺言書における間違った不動産の特定方法を中心に解説します。

目次

曖昧な表記では特定できない

まずもっとも避けたいのが、曖昧な表記で不動産を確定しようとすることです。

例えば「自宅は○○に相続する」「先祖代々受け継がれる土地は○○に相続する」といった表記です。

このような表記では、第三者が確認したとき、明確に不動産が特定できません。

誰から見たときの自宅なのかハッキリしませんし、先祖代々の土地の所在を相続人などが把握していない場合、相続のしようがないからです。

よって、こちらのケースでは自筆証書遺言が無効になる可能性が高いです。

住所だけで特定しようとするのもNG

不動産を遺言書で相続させるときは、住所だけで特定しようとすることも避けなければいけません。

相続物件の住所をすべて記載していれば、その物件を特定できそうに思えますが、実際はそうとも限りません。

なぜなら、○○県○○市○○町〇番〇号といった1つの住所の中に、いくつもの不動産が建てられている可能性があるからです。

住所は住居表示とも言われますが、こちらは建物の出入口によって割り振られます。

各市区町村は住居表示の振り方に裁量権を持ち、例えば“15mおきに採番する”というルールの場合、隣家との玄関が15m以内であれば同じ番号が割り振られることがあります。

正しい不動産の特定方法について

遺言書に置いて不動産を特定させるには、地番と家屋番号を用いるのが正解です。

これらの情報は住所とは異なり、各不動産に独自のものが割り当てられています。

そのため、まったく住所が同じの不動産であっても、地番と家屋番号は違うものが採用されています。

また地番と家屋番号については、登記簿を見れば確認することができますし、住所さえ分かれば法務局で調べたり教えてもらったりすることも可能です。

まとめ

遺言書を作成する被相続人は、事務的に書面を作成するだけでなく、相続人にとっての不都合が起きない内容を心掛ける必要があります。

特に不動産の詳細については、被相続人自身が把握していても、それが第三者の目から見ても特定できるものでなければ意味がありません。

またこのような自筆証書遺言における問題については、公証人との調整が行われる公正証書遺言を作成することで回避できます。

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