【横浜市鶴見区の不動産会社】不動産の家族信託が不要なケースとは?
家族信託では、不動産や預貯金などの財産を家族に託し、その管理や処分を任せられます。
そのため、認知症で判断能力が低下しても、不動産の管理や売却などが可能になります。
しかし、すべての方が家族信託に向いているわけではありません。
今回は、不動産の家族信託が不要なケースについて解説します。
すでに生前贈与をしている
すでに不動産などを生前贈与していたり、不動産の名義変更が完了していたりする場合、家族信託は基本的に不要です。
家族信託の目的は、財産を所有する方が認知症になったとしても、受託者が契約内容に沿った管理や処分を行えるようにすることです。
そのためすでに本人に財産の所有権がない場合や、残りの財産についても法律に従って分割して良い場合などは、特に対策を取る必要がないと言えます。
親がまだ若く健康である
委託者となる親がまだまだ若く健康的であり、自身で十分な不動産等の管理・処分ができるという場合も、家族信託は必要ありません。
ただし、高齢になるにつれて認知症の割合は高くなり、85歳以上では半数以上が認知症を発症するとも言われています。
このことから、現時点ではまったくその兆候がなかったとしても、今後親の判断能力が低下してくる可能性は十分にあります。
そのため、家族信託を行うまでの間は、家族信託に関する情報収集をする期間として活用することをおすすめします。
十分に知識を得ておくことで、実際家族信託を検討するタイミングになったとき、スムーズに行動できます。
信頼できる家族がいない
信頼できる家族が近くにいないという場合も、家族信託は不要だと言えます。
なぜなら、家族信託は委託者と受託者の信頼関係の下成り立っているからです。
委託者と受託者の信頼関係がない場合、不適切な財産の管理や処分が行われる可能性があります。
こういったトラブルが起こることは、財産を手渡す委託者にとって本意ではありません。
また委託者は受託者だけでなく、その他の家族との信頼関係もある程度築いておかなければいけません。
特定の家族のみ受託者となった場合、他に関係の悪い家族がいると、受託者への嫉妬心などが生まれ、トラブルのリスクが高まります。
まとめ
家族信託は非常に便利な制度ですが、すべての方が無条件に利用すべき制度ではありません。
そのため、不動産や預貯金などを所有する方は、現在の状況を整理した上で利用するかどうかを判断しましょう。
また少しでも家族信託を考えた時点で、司法書士に相談することも大切です
そこで制度のメリットやデメリット、リスクや費用などを十分に理解しましょう。
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