【横浜の不動産会社】遺産分割協議書をパソコンで作成するときのポイント
不動産等の相続財産について、相続人同士で協議をして割合などを決定する場合は、遺産分割協議書が必要です。
こちらは遺言書がないときに用いる書類であり、相続人が作成することになりますが、手書きが面倒な場合はパソコンでも作成できます。
今回は、遺産分割協議書をパソコンで作成する際のポイントを解説します。
署名や住所は手書きで記載するべき
遺産分割協議書の作成はパソコンでも可能ですが、各相続人の署名は手書きで行うべきです。
なぜなら、そうしなければ相続人それぞれの意思表示を明確にし、不正のリスクを防止できないからです。
また同様の理由で相続人の住所についても、できれば手書きで記載するのが望ましいです。
ちなみに遺産分割協議書に押印する印鑑は認印でも法律上は有効ですが、後に印鑑登録証明書の提出を求められることがあるため、実印を使用するのが一般的です。
見やすい内容にするのも大切
パソコンで遺産分割協議書を作成する場合は、できる限り見やすい内容にすることも大切です。
例えば所有権移転登記などを行う際、遺産分割協議書は第三者も確認することになる書類です。
そのため、見やすくなければ手続きが滞ってしまう可能性もあります。
また見やすい内容にするには、WordやExcelといったソフトウェアの使い方をある程度マスターしなければいけません。
ただし、遺産分割協議書は必ず一から作成しなければいけないわけではありません。
インターネット上には、遺産分割協議書のひな型がいくつもあるため、使いやすいものをダウンロードしましょう。
パソコンで作成する際の書類のサイズは?
パソコンで遺産分割協議書を作成する場合、最終的には用紙にプリントアウトしますが、このときのサイズには特に規定がありません。
一般的にはA4サイズの用紙が使用されますが、極端に大きかったり小さかったりしなければ、A4サイズ以外も使用できます。
またA4サイズにしたとき、遺産分割協議書が2枚にわたる場合は、1枚目と2枚目を重ねて留め、1枚目と2枚目の間に相続人の契印をしなければいけません。
一方、A3サイズにして1枚にまとめた場合、契印を省略できます。
まとめ
遺産分割協議書を相続人自身で作成する場合、パソコンを使用した方が圧倒的に作成のスピードは早くなります。
しかし、一から作成するのは非常に難しいため、必ずひな型を活用しましょう。
また最初から最後まで相続人だけで作成する場合、記載漏れが起こるリスクは高まります。
一方、弁護士や司法書士などに依頼すれば、作成におけるトラブルを回避しやすくなります。
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