【横浜の不動産会社】不動産の相続税を安くするには?
不動産を相続する場合、その物件を受け継ぐ方は相続税を負担しなければいけません。
こちらは不動産だけでなく、他の相続財産の金額も加味した上で決定されるため、場合によっては大きな金額になる可能性もあります。
今回は、被相続人の方が行っておくべき、不動産の相続税を安くするための対策について解説します。
生前贈与
生前贈与は、不動産を所有している方が主に相続人に対し、生きているうちに無償で不動産を与える方法です。
こうすることで、不動産が相続財産から外れることになり、相続税を目減りさせられます。
また生前贈与には、被相続人の方が存命のうちに財産を整理できたり、財産を希望する相続人へ確実に不動産を渡せたりといったメリットもあります。
ただし、生前贈与を行うと贈与税というまた別の税金が課税されます。
そのため、前もって贈与税を計算しておかなければ、相続税より高額な税金を相続人に負担させてしまう可能性もあります。
賃貸物件を建築する
空き地を所有している方は、そこに賃貸物件を建築することにより、ある程度相続税を下げることが可能です。
こちらは賃貸物件の土地が貸家建付地という扱いになるからです。
貸家建付地の評価額は、自用地評価額に比べて低くなります。
賃借人が存在する土地は、所有者の意思だけで転用や売却ができないため、必然的に資産価値が低いと見なされます。
ただし、賃貸物件を建築しても、空室が目立つと賃料が得られません。
また賃料が得られない状況が続くと、実際その物件が相続されるまでの間、被相続人は赤字を出し続けることになります。
そのため、立地なども考慮した上で建築する必要があります。
養子縁組で基礎控除額を増やす
養子縁組は、血縁関係のない人物と法律上の親子関係をつくる制度です。
養子縁組を行えば、被相続人は子どもの数が増えるため、徽宗控除額や死亡保険金の非課税枠も増え、不動産を含む相続財産の相続税を節税できます。
ただし、養子縁組を行うに値する人物がいない場合、こちらの方法は活用できません。
また法定相続人に含める養子の数は、実子がいる場合1人まで、実子がいない場合でも2人までと定められています。
まとめ
被相続人が亡くなってしまった後、相続人だけで相続税の負担を減らすのは非常に難しいです。
相続は被相続人が亡くなった日からすぐに開始されるため、少しでも相続人の負担を減らすために、前もって対策を取っておくべきです。
もちろん生前贈与や養子縁組といった方法を活用する際は、被相続人と相続人が密にコミュニケーションを取り、最善の策を決定することも大切です。
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