


生産緑地は、指定を受けてから30年間は営農を続ける必要がある土地です。
また30年を過ぎれば、所有者が自治体に対して買取の申出を行うことができ、なおかつ一般的な土地と同じように売却できる可能性もあります。
しかし、中には買い手がつきにくい生産緑地も存在します。
今回はそのような生産緑地の特徴を解説します。
生産緑地については、いきなり個人や一般企業に売却することができません。
まずは自治体への買取の申請を行いますが、状態の悪い生産緑地はなかなか買い取りに応じてもらえない可能性があります。
つまり農地としての価値が低い生産緑地は、なかなか買い取ってもらえないということです。
一旦生産緑地を放置してしまうと、土地の状態は悪化し、耕作しようとしても土壌づくりから始めなければいけません。
そのため、相続などで生産緑地を手に入れた方は、良い状態のまま速やかに買取の申請を行うべきです。
あまり立地が良くない場合、生産緑地の指定解除を行っても買い手がつきにくい可能性があります。
こちらは単純に、用途が限定されてしまうからです。
指定解除後の生産緑地は、一般的な土地と同じように土地活用を行うことができます。
しかし、人工が少なかったりアクセスが悪かったりする立地だと、どうしても賃貸経営などは難しくなります。
また立地が悪くても、太陽光発電や資材置き場といった土地活用は可能ですが、それでも選択肢が減ることは事実です。
生産緑地は市街化区域内にあるため、そこまで極端に立地が悪いケースは少ないですが、より便利な環境の方が売却時は有利になります。
建築基準法上の道路に面していない生産緑地も、なかなか一般の買い手はつきにくくなることが予想されます。
道路に面していない土地は無道路地と呼ばれていて、建物の建て替えや再建築などが認められていません。
また元々生産緑地だった場合、元々建物が存在しない可能性が高いですが、無道路地ではこのような場合に一から建物を建築することもできません。
そのため、土地活用を行う場合は駐車場などでしか活用できず、買い手には敬遠されがちになります。
生産緑地の売却は、ただでさえ一般的な土地と比べて難易度が高いです。
それにもかかわらず、状態や立地、環境などが悪い場合、さらに売却には苦戦することが予想されます。
そのため、今後農業を行う予定がないもしくは相続して使う予定がないという方は、早急に売却に向けて動き出すことをおすすめします。
もちろん、売却期間中の生産緑地の管理も忘れてはいけません。
クラン株式会社では、訳あり物件を積極的に買取しています。
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横浜市鶴見区鶴見中央2-2-23
モナーク鶴見-2F
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