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【横浜市鶴見区の不動産会社】後見人制度に関連する口座の凍結についてのポイント

口座の凍結とは、名義人の死亡や認知症、債務整理や不正利用などが理由で、銀行口座に関する取引が一切できなくなる状態をいいます。
また口座の凍結は、判断能力が不十分な方を支援する後見人制度と関連の深いものです。
今回は、後見人制度との関係や各ポイントについて解説します。

目次

本人の判断能力喪失による事実上の凍結

銀行などの金融機関は、預金者本人の認知症が進行し、意思疎通や判断が困難になったことを知った時点で、資産保護のために口座を凍結します。
これは、悪質な詐欺や親族による使い込みを防ぐための防衛策です。

一度凍結されると、たとえ家族であっても生活費の引き出し、介護費用の支払い、公共料金の振替などが一切できなくなります。

この状態を解消するには、家庭裁判所に申し立てて成年後見人を選任する必要があります。
後見人が選ばれ、登記事項証明書を銀行に提示することで、初めて後見人が本人に代わって口座を管理できるようになります。

後見人選任後の管理用口座への移行

成年後見人が選任されると、本人の既存の口座は後見人による管理下に置かれます。
具体的には、通帳の氏名が“本人氏名 成年後見人 氏名”という名義に変更されたり、後見専用の別口座が作成されたりします。
これにより、被後見人自身が窓口やATMで勝手にお金を引き出すことはできなくなります。

これは、本人が判断力の低下から不必要な契約を結んだり、現金を紛失したりすることを防ぐための措置です。

生活費などは後見人が計画的に引き出し、本人に渡す運用となります。
この段階での凍結は、資産を動かせなくするものではなく、管理権限を本人から後見人へ完全に移管し、資産の透明性を確保するためのプロセスです。

銀行側も後見人の届け出がない限り、一切の払い戻しに応じない厳格な運用を行います。

後見制度支援信託による多額資産の分離

口座内に多額の預貯金がある場合、家庭裁判所の指示により後見制度支援信託や後見制度支援預金という仕組みが利用されることがあります。
これは、日常的な支払いに必要な金額だけを通常の口座に残し、残りの高額な資産を信託銀行などに預け入れて事実上固定するものです。

この信託された資金は、家庭裁判所が出す指示書がない限り、後見人であっても自由に出し入れすることはできません。
これは、親族後見人による不正な使い込みを物理的に防ぐための非常に強力な安全策です。

まとまった修繕費や医療費が必要になった際は、その都度裁判所に事情を説明し、許可を得てから出金する流れとなります。

まとめ

後見人制度は、後見人が被後見人の財産を守ることが主な目的です。
また後見人の財産といえばやはり預貯金であり、それとほぼ同義である銀行口座についても、後見人制度との関連性が深いのは当然です。
さらに、後見人は不動産などの財産も保護しなければいけないため、ある程度知識がなければ一筋縄ではいかない制度だと言えます。
クラン株式会社では、訳あり物件を積極的に買取しています。

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