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【横浜市鶴見区の不動産会社】家族信託に親戚が関わるケースについて

家族信託は、信頼できる親族に財産の管理を委託する制度ですが、管理する側の受託者は委託者の息子や娘などが務めることが多いです。
一方、家族信託では、直系尊属以外に親戚が関係するケースも度々見られます。
今回はこちらのケースについて、3つの視点で解説します。

目次

受託者の選定

家族信託において、財産を預かり管理する受託者には、法律上の親族範囲の制限はありません。
そのため子がいない場合や子が遠方に住んでいる場合、甥や姪、兄弟姉妹といった親戚を受託者に指定することが可能です。

親戚を受託者にする最大のメリットは、認知症などで本人の判断能力が低下した後も、信頼関係に基づいた柔軟な財産管理が行える点にあります。

ただし、受託者は公平かつ誠実に任務を遂行する義務を負います。
特定の親戚にのみ負担や権限が集中すると、将来的なトラブルの火種になりかねません。

選定の際は、その親戚の事務処理能力だけでなく他の親族からの信頼度も考慮し、家族信託の専門家を交えて役割を明確にすることが推奨されます。

遺留分や公平性を巡る親戚間のトラブル防止

家族信託を設計する際、もっと注意すべきなのは他の親戚(法定相続人)との公平性です。
特定の親戚を受益者や受託者に指定すると、将来の相続時に「不公平だ」と親戚間で対立が生じることがあります。

特に信託財産が遺産の大半を占める場合、他の相続人の遺留分を侵害しないよう配慮が必要です。

家族信託は遺言よりも優先される強力な仕組みであるため、事前の説明が欠かせません。
契約時に他の親戚に内容を共有し、納得を得ておくことで、死後の感情的なしこりを防げます。

また透明性を確保するために、あえて第三者の親戚を信託監督人として配置し、管理状況をチェックさせる体制を整えるのも有効な手段です。

親戚が少ない場合の市民後見人や専門職との連携

頼れる親戚が身近にいない、あるいは親戚が高齢で管理を任せるのが不安なケースでは、家族信託と他の制度の併用が検討されます。

家族信託はあくまで財産管理が中心であり、老人ホームの入所手続きなどの身上保護には対応できません。
そのため、後見制度を組み合わせることで、親戚の負担を軽減しつつ生活全般を支えることが可能になります。

また親戚が受託者になる場合でも、実務的な計算や税務申告は複雑です。
家族の負担を減らすため、受託者である親戚をサポートする形で、司法書士や弁護士といった専門職がコンサルティングに入る構成が一般的です。

まとめ

家族信託を円滑に進めるためには、契約前に親族で会議を開き、さまざまなポイントを確認することが大切です。
具体的にはなぜその親戚を受託者にするのかの理由や、信託から外れる財産の相続方法、または管理状況の報告ルールなどです。
受託者を息子や娘が務めない場合でも、これらの内容を明確にしておけば、家族信託におけるトラブルは生じにくくなります。
クラン株式会社では、訳あり物件を積極的に買取しています。

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