【横浜市鶴見区の訳あり物件】訳あり物件を売却する際に注意が必要な点を解説します
訳あり物件というのは、何らかの問題点を抱えている物件のことを言います。
明確な定義があるわけではないのですが、訳あり物件と聞くと不安に思う人もいるでしょう。
しかし、訳あり物件だからといって売却できないわけではないのです。
訳あり物件を売却する際の注意点について、解説します。
訳あり物件を売却する際の注意点
一般的に訳あり物件と言われている物件は、物理的、法律的、心理的のいずれかの瑕疵を抱えている物件です。
瑕疵がある物件は、購入希望者が現れにくいでしょう。
瑕疵の内容については、事前に説明する義務があります。
もし、瑕疵があることを知りながら隠して説明しなかった場合、瑕疵担保責任を問われることもあるため、注意してください。
瑕疵担保責任を問われた場合は、損害賠償や契約無効、代金の減額請求などを受ける可能性があります。
瑕疵に気づいていたら5年、気づかなければ10年が経過した時点で時効が成立します。
売却する方法は?
訳あり物件は、売却することもできます。
しかし、通常の物件と同様に売ろうとしても、なかなか売れないでしょう。
スムーズに売るための方法について、解説します。
まず、訳あり物件は他の物件と比べて不利なため、価格は周囲の物件よりも安くしてしまいましょう。
訳ありといわれる原因によって、下げ幅は異なります。
売却価格を下げることで、入手できる額は少なくなるものの、スムーズに売却できる可能性は高くなるでしょう。
とにかく早く処分したいという方には、おすすめの方法です。
また、売却する際は焦らず、時間をおいてから売却するという方法もあります。
心理的瑕疵については、告知義務が過ぎてから売却すれば訳あり物件として扱う必要がなくなるのです。
訳あり物件の内容次第では、リフォームをしてから売却したり、更地にして売却したりするというのも有効です。
ただし、瑕疵の告知義務は消えないので、注意してください。
再建築不可物件などは、リフォームをしようとしても大規模にはできないケースがあるため、事前に何ができるのかを確認しておきましょう。
工夫すれば、相場通りに売却できるかもしれません。
まとめ
訳あり物件を売却する際は、一般的な物件と同様に売却しようとしてもできないことが多いため、いくつかの点に注意が必要です。
例えば、瑕疵がある物件を他の物件と同様の価格で購入する人がいないので、値下げする必要があるでしょう。
問題が解消されるよう、時間が経過するのを待つという方法もあります。
スムーズに売る方法は、専門家に相談するのもおすすめです。
クラン株式会社では、訳あり物件を積極的に買取しています。