【横浜の不動産会社】任意後見制度の注意点について
任意後見制度は、本人の判断能力が低下してきたタイミングで、あらかじめ選んだ後見人に財産管理や福祉サービスの利用契約などを代行してもらえる制度です。
本人の意思を反映しやすく、望み通りの支援を受けやすいのがメリットです。
しかし、こちらの制度には注意点もいくつかあるため、今回はその詳細を解説します。
手間や費用がかかる
任意後見制度を利用する場合、多くの手間や費用が発生します。
手続きについては、任意後見契約書や公正証書の作成が必要ですし、家庭裁判所への申立も必要になります。
これらの書類の作成や申立は、すべて費用がかかります。
また任意後見監督人に支払う毎月の報酬、任意後見人に支払う報酬がかかるほか、弁護士や司法書士などの専門家に依頼する場合は別途費用が必要です。
そのため、ある程度身動きが取れる状態で、なおかつ予算に余裕がなければ利用するのは難しいです。
途中での解任は原則できない
一度任意後見人を選任した場合、原則本人の判断能力が回復するか、本人が亡くなるまで解任することはできません。
なぜなら、本人の判断能力が不十分なままであるにもかかわらず、途中で解任すると保護や支援の性質が薄れてしまうからです。
そのため仮に選任された人物に対し、周囲が後見人として不適格だと感じていたとしても、簡単には解任できません。
こちらは本人というよりは、その家族や親族にとってのデメリットです。
また任意後見人が誠実で適切な保護管理を行っていたとしても、体力的にその役割がつらくなるケースがあります。
こういった場合でも、一度任意後見人を引き受けた後は簡単に降りることができません。
亡くなった後の事務処理はできない
任意後見制度は、あくまで本人が生きている間の後見を行う制度であり、亡くなった時点で契約は終了します。
そのため、死後の財産管理や相続に関する手続きは依頼できません。
例えば埋葬や不動産売却、相続に関するサポートなどについては亡くなった後の手続きであるため、死後事務委任契約という別の契約を締結しておく必要があります。
ちなみに死後事務委任契約についても、契約書の作成や公正証書化といった手続きが必要です。
まとめ
任意後見制度を活用しようとしている方、もしくはこれから任意後見人を務めようとしている方は、前述したポイントを押さえておきましょう。
そうしなければ、思い通りの制度として機能しないことがあります。
また費用についても、前もってどれくらい発生するのかを明確にしておき、直前になって予算が足りなくなることを避けなければいけません。
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