



被相続人が作成する遺言書にはいくつかの種類がありますが、その多くが自筆証書遺言です。
自筆証書遺言は、被相続人自身が書いた遺言書ですが、こちらについて筆跡鑑定をしなければいけないケースがあります。
今回は、遺言書の筆跡鑑定について、色々な角度で解説します。
被相続人が遺した遺言書について、その相続人が筆跡鑑定を行わなければいけないのは、有効性が疑われるケースです。
具体的には、他人が作成したいわゆる偽造が疑われるケースや、誰かに手を添えられて書かされた代筆が疑われるケースなどです。
また被相続人本人が認知症などを患い、文字を書く能力があったのか疑わしい場合も、筆跡鑑定が有効です。
ちなみに遺言書の内容について、生前の被相続人の様子から考えて明らかにおかしい場合などは、上記の疑いが出ることがあります。
例えば生前もっとも親しくしていた相続人の一人に対し、一切財産を相続しない旨などが記載されている場合、本人が遺言書を作成していない可能性があります。
自筆証書遺言の筆跡鑑定には、個人が業者に依頼する私的鑑定と、裁判所が選任する公的鑑定があります。
私的鑑定の場合、費用相場は5万~50万円ほどです。
簡易鑑定の場合は、低額になることが多いです。
私的鑑定の特徴については、依頼者に有利な結果が出やすいということが挙げられます。
また公的鑑定は、10万~30万円程度で依頼できるものであり、証拠能力が極めて高いです。
裁判所が筆跡鑑定の依頼先を決定しますが、こちらは訴訟中にのみ行われます。
正式な遺言書の筆跡鑑定には、遺言書の原本と、同時期にかかれた本人の筆跡資料を揃えることが重要です。
ここでいう筆跡資料には、生前被相続人が認めた日記や手紙、年賀状や役所への届け出、銀行の申込書などが該当します。
また比較する資料における望ましい条件としては、遺言書と執筆時期が近く、なおかつリラックスして書かれた文字が複数あることが挙げられます。
ただし最終的な判断については、筆跡鑑定の結果だけでなく、作成時の状況や健康状態など他の証拠とあわせて総合的に行われます。
遺言書は、相続を行う相続人にとって非常に重要な書類です。
その書類の有効性があるかどうかによって、相続人の人生が大きく変わってくることもあります。
そのため、筆跡鑑定は必要に応じて行いましょう。
ただし、筆跡鑑定はまとまった費用が必要ですし、実施することである程度相続が滞ってしまうことにもなるため、注意が必要です。
クラン株式会社では、訳あり物件を積極的に買取しています。
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