



後見人制度は、判断能力が不十分な方を保護・支援する法的な仕組みであり、対象となる方の預貯金や不動産などを後見人が管理します。
では、被後見人となる方が犬や猫などのペットを飼っていた場合、その扱いは後見人制度においてどうなるのでしょうか?
今回はこちらの点を中心に解説します。
通常の後見人制度では、後見人が本人の財産管理や身上保護(契約手続きなど)を行いますが、ペットは法的に“もの”として扱われます。
そのため、後見人がペットの世話をする義務はありません。
後見人がペットの飼育費用を支出することは可能ですが、本人の生活に支障が出る場合は認められないこともあります。
そのため、成年後見制度だけでなく、ペット後見の仕組みを組み合わせるのが一般的です。
後見人制度でペットの飼育までカバーできないからといって、ほったらかしにするわけにもいきません。
そのため、飼い主である被後見人の状況に合わせて、さまざまな契約を活用しましょう。
例えばペット信託については、ペットの飼育費を信託財産として管理し、信頼できる人物や団体に飼育を託す契約です。
また死後事務委任契約というものもあります。
こちらは被後見人が葬儀や遺品整理など、自身の死後の手続きの中に、ペットの引き渡しを含めるという契約です。
さらに遺言書に「ペットの世話をすることを条件に、財産を譲る」などと記載する、負担付遺贈という方法もあります。
いずれにせよ、ペットを飼っている側つまり被後見人になる方が、事前に準備をしておかなければいけません。
今後被後見人になり得る方は、専門的な契約を結ぶ前に、ペットに関するさまざまな情報を“見える化”しておく必要があります。
例えばペットの持病やワクチン履歴、好きなフードや性格などについては、ノートにまとめておきます。
その他緊急連絡先の明示や飼育費用の確保、託し先の確保などについても、早めに進めておくべきです。
ちなみに行政書士や司法書士などに依頼すれば、ペット信託や契約書の作成に関する法的なサポートを受けられます。
後見人制度は非常に便利な制度ですが、被後見人は身の回りのすべての管理について、後見人に任せられるわけではありません。
中でもペットは非常に特殊であり、家族の一員であるものの人間や財産と同じように扱われないため、注意が必要です。
自身で世話をすることが難しくなっても、ペットに寂しい思いをさせたくない、長生きしてほしいという方は、それに向けた準備を整えておきましょう。
クラン株式会社では、訳あり物件を積極的に買取しています。
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