



“一代飛ばし相続”は、本来の相続人である子どもを飛ばし、孫などに直接財産を相続させるというものです。
こちらは主に節税対策として活用されるものですが、具体的にはどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?
今回は実現するための方法とあわせて解説したいと思います。
一代飛ばし相続を成立させるには、法的根拠を持たせる必要があり、もっとも確実なのは遺言書による指定です。
例えば“全財産の〇割を孫の〇〇に遺贈する”と明記することで、本来の法定相続人でない孫に財産を移転できます。
別の方法としては、養子縁組が挙げられます。
孫を養子に迎えると法律上の一親等の子となり、遺言がなくても当然に相続権を持ちます。
この場合、基礎控除額が“3,000万円+600万円×法定相続人の数”で計算されるため、相続人の数が増えることで非課税枠が広がる利点もあります。
ただし、税務署から“租税回避のみを目的とした養子”と判断されないよう注意が必要です。
一代飛ばし相続における最大のメリットは、数十年単位の長期的な視点での資産防衛になるという点です。
通常、100の資産が子に引き継がれ、その後に孫へ引き継がれる際、その都度相続税が差し引かれます。
しかし、子を飛ばして孫に直接移転させれば、この中間で発生する税負担を一度も経由せずに済み、家系全体の資産を目減りさせずに次世代へ繋ぐことができます。
一代飛ばし相続のデメリットとしては、コストと人間関係が挙げられます。
税制上、一親等の血族(子や父母)以外の人が相続する場合、相続税額が2割増しになる相続税の2割加算というルールが存在します。
孫はこの対象となるため、1回分の課税を免れるメリットと、2割増税のデメリットを天秤にかけ、トータルで利益が出るかをシミュレーションしなければなりません。
また孫に多くの財産を渡した結果、本来の相続人である子の最低限の枠である遺留分を下回ると、孫に対して金銭を請求する遺留分侵害額請求が起こるリスクがあります。
これは親族間の深刻な対立を招き、孫を苦境に立たせることにもなりかねません。
冒頭でも触れたように、一代飛ばし相続は節税対策として用いられることが多く、相続の回数とトータルの税負担を軽減できるというメリットがあります。
ただし、誰しもに有利な方法というわけではなく、あくまで活用する際は慎重に状況を判断しなければいけません。
興味がある方は、一度税理士などに相談することをおすすめします。
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